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【資料1-2】第2期アルコール健康障害対策推進基本計画(基本的施策等)の取組状況(令和5年度) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00037.html |
出典情報 | アルコール健康障害対策関係者会議(第30回 10/28)《厚生労働省》 |
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資料1-2
第2期アルコール健康障害対策推進基本計画(基本的施策等)の取組状況(令和5年度)
1.教育の振興等
(目標)
国民一人ひとりがアルコール健康障害を「我が事」と認識できるよう、飲酒に伴うリスクに関するきめ細かな啓発の推進や、国民の間でのアルコール依存症に関する適切な認識の普及を目標として以下の施策を実施する。
基本計画
(1)学校教育等の推進
府省庁名
○学校教育において、アルコールが心身の健康や、社会に及ぼす影響などを発達段階
に応じて正しく認識させること等によって、20歳未満の段階では飲酒をしないという
○学校における飲酒防止の指導に関しては、学習指導要領に基づき、小学校の体育科、中学校及び高等学校の保健体育科を中心に学校の教育活動全体を通じて行っている。
文部科学省
判断力や態度、生涯にわたって健康を保持増進する資質・能力を養う。
○学校における飲酒に関する教育の充実を図るため、教職員等を対象とした会議等の
場において、アルコールが心身の健康や社会に及ぼす影響等について、周知する。
(1)学校教育等の推進
・都道府県教育委員会等に対し、飲酒や喫煙、薬物乱用が健康に与える影響等、様々な健康課題について総合的に解説した啓発教材、及び、喫煙、飲酒、薬物乱用防止に関する
指導参考資料を周知した。
文部科学省
○教職員、教育委員会関係者、学校薬剤師、学校医、学校歯科医等を対象とした「全国学校保健・安全研究大会」、「学校環境衛生・薬事衛生研究大会」を開催し、アルコール
が心身の健康や社会に及ぼす影響等を含む飲酒防止教育に関する研究協議を行った。
②大学等における取組の推進
○大学等の教職員が集まる会議等を活用し、飲酒に伴うリスクの啓発やアルコールハ
ラスメント、20歳未満の者の飲酒防止等についての必要な周知を行うことにより、各
○大学等の学生支援担当の教職員を対象とした会議で説明を行ったほか、すべての大学、短期大学、高等専門学校に対し、学生の飲酒と事故の防止に係る啓発及び指導の徹底に
文部科学省
大学等における入学時オリエンテーションでの学生への周知啓発等の取組を促す。
(1)学校教育等の推進
取組
①小学校から高等学校における教育
ついて文書で依頼するなど様々な機会を通じて、飲酒に伴うリスクの啓発やアルコールハラスメント、20歳未満の者の飲酒防止等についての、各大学等の取組を促すため、必要
な周知を実施した。
③医学・看護・福祉・介護・司法等の専門教育
○大学における医学教育においては、基本法の趣旨を踏まえ、医学教育モデル・コ
ア・カリキュラムに治療等を含め位置付けられているアルコール依存症に関する教育
などについて、各大学に周知する。
文部科学省
○医学部の学部長等の教育責任者が集まる会議において、基本計画や医学教育モデル・コア・カリキュラムの関連内容とアルコール依存症に関する教育の充実について周知・要
請を行っており、引き続き実施する。
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第2期アルコール健康障害対策推進基本計画(基本的施策等)の取組状況(令和5年度)
1.教育の振興等
(目標)
国民一人ひとりがアルコール健康障害を「我が事」と認識できるよう、飲酒に伴うリスクに関するきめ細かな啓発の推進や、国民の間でのアルコール依存症に関する適切な認識の普及を目標として以下の施策を実施する。
基本計画
(1)学校教育等の推進
府省庁名
○学校教育において、アルコールが心身の健康や、社会に及ぼす影響などを発達段階
に応じて正しく認識させること等によって、20歳未満の段階では飲酒をしないという
○学校における飲酒防止の指導に関しては、学習指導要領に基づき、小学校の体育科、中学校及び高等学校の保健体育科を中心に学校の教育活動全体を通じて行っている。
文部科学省
判断力や態度、生涯にわたって健康を保持増進する資質・能力を養う。
○学校における飲酒に関する教育の充実を図るため、教職員等を対象とした会議等の
場において、アルコールが心身の健康や社会に及ぼす影響等について、周知する。
(1)学校教育等の推進
・都道府県教育委員会等に対し、飲酒や喫煙、薬物乱用が健康に与える影響等、様々な健康課題について総合的に解説した啓発教材、及び、喫煙、飲酒、薬物乱用防止に関する
指導参考資料を周知した。
文部科学省
○教職員、教育委員会関係者、学校薬剤師、学校医、学校歯科医等を対象とした「全国学校保健・安全研究大会」、「学校環境衛生・薬事衛生研究大会」を開催し、アルコール
が心身の健康や社会に及ぼす影響等を含む飲酒防止教育に関する研究協議を行った。
②大学等における取組の推進
○大学等の教職員が集まる会議等を活用し、飲酒に伴うリスクの啓発やアルコールハ
ラスメント、20歳未満の者の飲酒防止等についての必要な周知を行うことにより、各
○大学等の学生支援担当の教職員を対象とした会議で説明を行ったほか、すべての大学、短期大学、高等専門学校に対し、学生の飲酒と事故の防止に係る啓発及び指導の徹底に
文部科学省
大学等における入学時オリエンテーションでの学生への周知啓発等の取組を促す。
(1)学校教育等の推進
取組
①小学校から高等学校における教育
ついて文書で依頼するなど様々な機会を通じて、飲酒に伴うリスクの啓発やアルコールハラスメント、20歳未満の者の飲酒防止等についての、各大学等の取組を促すため、必要
な周知を実施した。
③医学・看護・福祉・介護・司法等の専門教育
○大学における医学教育においては、基本法の趣旨を踏まえ、医学教育モデル・コ
ア・カリキュラムに治療等を含め位置付けられているアルコール依存症に関する教育
などについて、各大学に周知する。
文部科学省
○医学部の学部長等の教育責任者が集まる会議において、基本計画や医学教育モデル・コア・カリキュラムの関連内容とアルコール依存症に関する教育の充実について周知・要
請を行っており、引き続き実施する。
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