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【資料1-2】第2期アルコール健康障害対策推進基本計画(基本的施策等)の取組状況(令和5年度) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00037.html |
出典情報 | アルコール健康障害対策関係者会議(第30回 10/28)《厚生労働省》 |
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基本計画
府省庁名
取組
〇その他医療関連分野では、代表的なものとして以下の取組を実施している。
文部科学省
・看護師養成課程の教育責任者が集まる会議において、基本計画や看護学教育モデル・コア・カリキュラムの関連内容とアルコール依存症に関する教育の充実について周知を
行っている。
・薬学部の学部長等の教育責任者が集まる会議において、薬学教育モデル・コア・カリキュラムの関連内容とアルコール依存症に関する教育の充実について周知を行っている。
○その他の医療、福祉等関連分野についても、基本法の趣旨を踏まえ、各種資格の養
成課程の教育内容にアルコール依存症の問題を位置づけること等を推進するととも
に、関係教育機関に必要な周知を行う。
○看護職については、保健師助産師看護師国家試験出題基準において依存症対策に関する項目が含まれており、看護職として具有すべき基本的な知識及び技能として位置づけて
厚生労働省
いる。
○社会福祉士及び精神保健福祉士の養成カリキュラムでは、アルコール依存症に関する認識が円滑に進むよう複数の科目において、心の健康や社会問題といった視点でアルコー
ル依存症について学習している。
(1)学校教育等の推進
④自動車教習所における周知
○「指定自動車教習所の教習の標準について(通達)」(令和4年3月7日付け警察庁丙運発第18号)を発出し、同通達中の学科教習の標準で、
・教習項目(運転者の心得)の教習内容に「酒気帯び運転の禁止」
○飲酒開始年齢に近い世代の運転免許取得者に対し、自動車教習所で実施している飲
酒運転防止に係るカリキュラムの確実な履行を徹底する。
警察庁
・教習項目(人間の能力と運転)の教習内容に「飲酒が及ぼす影響等」
を必修事項として示し、その履行について自動車教習所を指導した。
(最終年度(令和7年度)までに実施予定の施策)
○自動車教習所で実施している飲酒運転防止に係るカリキュラムの確実な履行を徹底する。
(2)家庭に対する啓発の推進
厚生労働省
○家庭における未成年者の飲酒を防止するために家庭における教育に資するよう、保護者向けの啓発リーフレット「こどもにお酒を飲ませてはいけない~20歳未満の者の飲酒を
防ぐために~」をHP上で掲載している。
○20歳未満の者の飲酒を防止するための家庭における取組に資するよう、当該者の飲
酒に伴うリスク等を示した保護者向けの啓発資材を周知し、その活用を図る。
文部科学省
○家庭における未成年者の飲酒を防止するために家庭における教育に資するよう、厚生労働省作成の保護者向けの啓発リーフレット「こどもにお酒を飲ませてはいけない~20歳
未満の者の飲酒を防ぐために~」を文部科学省HP上に掲載している。
(3)職場教育の推進
○交通労働災害の防止の観点から講習等の機会を活用し、飲酒に伴うリスクのより一
層の周知を事業者に促す。
厚生労働省
○事業者に対する講習等の機会を活用し、点呼時の飲酒確認の実施や、新規運転者の雇入れ時等の教育で「飲酒による運転への影響に関する事項」を含む教育の実施を定める
「交通労働災害防止のためのガイドライン」を周知し、飲酒に伴うリスクのより一層の周知を事業者に促した。
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府省庁名
取組
〇その他医療関連分野では、代表的なものとして以下の取組を実施している。
文部科学省
・看護師養成課程の教育責任者が集まる会議において、基本計画や看護学教育モデル・コア・カリキュラムの関連内容とアルコール依存症に関する教育の充実について周知を
行っている。
・薬学部の学部長等の教育責任者が集まる会議において、薬学教育モデル・コア・カリキュラムの関連内容とアルコール依存症に関する教育の充実について周知を行っている。
○その他の医療、福祉等関連分野についても、基本法の趣旨を踏まえ、各種資格の養
成課程の教育内容にアルコール依存症の問題を位置づけること等を推進するととも
に、関係教育機関に必要な周知を行う。
○看護職については、保健師助産師看護師国家試験出題基準において依存症対策に関する項目が含まれており、看護職として具有すべき基本的な知識及び技能として位置づけて
厚生労働省
いる。
○社会福祉士及び精神保健福祉士の養成カリキュラムでは、アルコール依存症に関する認識が円滑に進むよう複数の科目において、心の健康や社会問題といった視点でアルコー
ル依存症について学習している。
(1)学校教育等の推進
④自動車教習所における周知
○「指定自動車教習所の教習の標準について(通達)」(令和4年3月7日付け警察庁丙運発第18号)を発出し、同通達中の学科教習の標準で、
・教習項目(運転者の心得)の教習内容に「酒気帯び運転の禁止」
○飲酒開始年齢に近い世代の運転免許取得者に対し、自動車教習所で実施している飲
酒運転防止に係るカリキュラムの確実な履行を徹底する。
警察庁
・教習項目(人間の能力と運転)の教習内容に「飲酒が及ぼす影響等」
を必修事項として示し、その履行について自動車教習所を指導した。
(最終年度(令和7年度)までに実施予定の施策)
○自動車教習所で実施している飲酒運転防止に係るカリキュラムの確実な履行を徹底する。
(2)家庭に対する啓発の推進
厚生労働省
○家庭における未成年者の飲酒を防止するために家庭における教育に資するよう、保護者向けの啓発リーフレット「こどもにお酒を飲ませてはいけない~20歳未満の者の飲酒を
防ぐために~」をHP上で掲載している。
○20歳未満の者の飲酒を防止するための家庭における取組に資するよう、当該者の飲
酒に伴うリスク等を示した保護者向けの啓発資材を周知し、その活用を図る。
文部科学省
○家庭における未成年者の飲酒を防止するために家庭における教育に資するよう、厚生労働省作成の保護者向けの啓発リーフレット「こどもにお酒を飲ませてはいけない~20歳
未満の者の飲酒を防ぐために~」を文部科学省HP上に掲載している。
(3)職場教育の推進
○交通労働災害の防止の観点から講習等の機会を活用し、飲酒に伴うリスクのより一
層の周知を事業者に促す。
厚生労働省
○事業者に対する講習等の機会を活用し、点呼時の飲酒確認の実施や、新規運転者の雇入れ時等の教育で「飲酒による運転への影響に関する事項」を含む教育の実施を定める
「交通労働災害防止のためのガイドライン」を周知し、飲酒に伴うリスクのより一層の周知を事業者に促した。
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