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【資料1-2】第2期アルコール健康障害対策推進基本計画(基本的施策等)の取組状況(令和5年度) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00037.html
出典情報 アルコール健康障害対策関係者会議(第30回 10/28)《厚生労働省》
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基本計画

府省庁名

取組

【鉄道モード】
○運転士に対して、酒気を帯びた状態での列車等の乗務を禁ずるとともに、乗務前後に対面やアルコール検知器により酒気帯びの有無の確認をすることが法令等で定められてい
る。また、酒気を帯びた状態で列車を操縦した事実が認められれば、事故の有無に限らず、当該運転士の運転免許の取消処分をすることとなっている。
○酒気帯びの有無の確認の記録等については、定期的に実施する監査等の機会を捉えてその実施状況を確認し、必要に応じて改善指導を行う。
【自動車モード】
○飲酒運転に係る警察からの通報や報道等を踏まえて、通達の発出、事業者に対する監査及び違反内容に応じた行政処分等を実施した。
○全国で開催される自動車運送事業者等を対象とした自動車事故防止セミナーや各種講習会等において、国土交通省の担当官などからアルコールに関する基礎知識や飲酒運転の
禁止等について周知を行った。
○運輸事業における乗務員等の酒気帯び乗務の防止のため、飲酒禁止基準による規

○運転者の飲酒が原因となる交通事故を防ぐために自動車運送事業者が取り組むべき内容やアルコールが身体に及ぼす影響、アルコール依存傾向の強い運転者に関する症状の把

制・指導等を適確に実施するとともに、講習・セミナー等を通じ、アルコールに関す
る基礎知識や酒気帯び乗務の禁止等について周知・指導を行う。また、乗務前のアル

握や治療の必要性についてまとめた飲酒運転防止マニュアルを作成した。
国土交通省

○運行管理者や運転者に法令を正しく理解させ、飲酒運転防止に対する意識を向上させることを目的に、アルコールチェックに関する留意点をまとめたリーフレットを作成し

コール検知器の使用と目視等での酒気帯びの有無の確認等について、更なる徹底を図

た。

る。

【海運モード】
〇海運分野においても飲酒に係る不適切事案が発生していたことから、令和元年9月にアルコール検知器を用いた検査体制の導入を義務づけ、定期的に実施する監査等の機会を
捉えて、アルコール検査実施体制について確認し、必要に応じて改善指導を行っている。
〇酒気帯び操船防止のガイダンス(アルコールに関する基礎知識や飲酒基準等)を国土交通省HPに掲載し、周知を行っている。
【航空モード】
〇平成30年10月末以降、航空従事者の飲酒に係る不適切事案が相次いで発生したことを踏まえ、31年1月から令和元年7月にかけて厳格な飲酒基準を策定するとともに、監査等
を通じて国内航空会社に対し、飲酒検査体制の強化、アルコール教育の適切な実施及び組織的な飲酒傾向の把握等の定着が図られるよう指導・監督を実施してきている。
○指定航空身体検査医及び操縦士の健康管理を行う乗員健康管理医及び乗員健康担当者を対象とした講習会において、国土交通省の担当官より、アルコールに関する基礎知識や
飲酒基準に関して周知を行った。

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