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【資料1-2】第2期アルコール健康障害対策推進基本計画(基本的施策等)の取組状況(令和5年度) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00037.html
出典情報 アルコール健康障害対策関係者会議(第30回 10/28)《厚生労働省》
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基本計画

府省庁名

取組

(3)販売
○酒類業者に対し、20歳未満の者への販売の禁止の周知を徹底するとともに、酒類の

○20歳未満の者の飲酒防止など酒類の適正な販売管理等を図るため改正された酒税法等により義務化した酒類販売管理研修の受講及び定期受講(3年毎)について、受講対象者

特殊性とリスクについての知識の習得を含め、適正な販売管理の確保が図られるよ
う、酒類販売管理研修の定期的な受講を引き続き強く促す。

国税庁

なお、酒類業者には、致酔性、依存性等の酒類の特殊性を踏まえた販売価格を設定す

指導・取締りの強化を図る。

○酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るため「酒類の公正な取引に関する基準(国税庁告示)」を制定し、その周知・啓発に努めるとともに総販売原価割れ販売等の取
引を行った酒類業者に対し指示・指導等を実施した。

ることが望まれる。

○酒類を販売又は供与する営業者による20歳未満の者への酒類販売・供与について、

に個別に受講案内を実施するなど、確実な受講を促した。

警察庁

○違法行為については、取締り等を実施した。
○各都道府県警察に対し、酒類を取扱う営業者に対する指導の強化を指示した。

(4)提供
○風俗営業の管理者等に対し、管理者講習等を通じて20歳未満の者への酒類提供の禁
止の周知を徹底する。

○風俗営業を営む者等による営業所での20歳未満の者への酒類提供について、指導・
取締りの強化を図る。

警察庁

○各都道府県警察において、管理者講習等を通じて営業者等に対する周知を徹底した。

警察庁

○違法行為については、行政処分等の取締りを実施した。

警察庁

○飲酒をした少年の補導を推進するとともに、保護者等連絡を徹底し、その飲酒防止を図った。

(5)少年補導の強化

○酒類を飲用等した少年の補導の強化を図る。

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