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資料1 新たな地域医療構想に関するとりまとめ(案) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46625.html
出典情報 新たな地域医療構想等に関する検討会(第14回 12/6)《厚生労働省》
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提供、救急・急性期の医療提供等)及び広域な観点の医療機関機能(医育及
び広域診療等の総合的な機能)の確保に向けた取組を推進するべきである。

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このため、新たな地域医療構想について、(2)から(7)までの対応を
行うよう、法律改正を含む必要な措置を講ずるべきである。

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新たな地域医療構想については、2025(令和7)年度に国で新たな地域医
療構想の策定・推進に関するガイドラインを検討・ 作成し、都道府県におい
て、医療機関からの報告データ等を踏まえながら、2026(令和8)年度に地

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域の医療提供体制全体の方向性、必要病床数の推計等を検討・策定、2027
(令和9)年度から 2028(令和 10)年度までに医療機関機能に着目した地
域の医療機関の連携・再編・集約化の協議等を行うことが考えられる。この
ため、現行の地域医療構想の取組について、2026(令和8)年度も継続する
こととし、新たな地域医療構想については、2027(令和9)年度から順次取
組を開始することとし、円滑な移行を図ることが適当である。

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(2)新たな地域医療構想の位置付け
○ 新たな地域医療構想については、中長期的な人口構造や地域の医療ニーズ
の質・量の変化を見据え、良質かつ適切な医療を効率的に提供できる体制の
確保を目的として、入院医療だけではなく、外来医療・在宅医療、介護との
連携、人材確保等を含めた地域の医療提供体制全体の課題解決を図るものと
して位置付けることが適当である。

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具体的には、現行の地域医療構想は、医療計画の記載事項の一つとして、
病床の機能分化・連携に向けた取組を進めてきたが、新たな地域医療構想に
おいては、医療提供体制全体を対象として、地域の医療提供体制全体の将来
のビジョン・方向性、医療機関機能に着目した医療機関の機能分化・連携、
病床の機能分化・連携等に関する事項を定めるものとすることが適当である。

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これに伴い、新たな地域医療構想については、医療計画の上位概念として
位置付け、医療計画については、その実行計画(6年間、一部3年間)とし
て、新たな地域医療構想に即して、5疾病・6事業、在宅医療、医師確保、
外来医療等の具体的な取組を定めることとし、医療提供体制の確保に向けた
取組を中長期的な需要等を踏まえて計画的に進めることが適当である。その
際、新たな地域医療構想は、これまでと同様、介護保険事業支援計画等の各
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