よむ、つかう、まなぶ。
資料1 新たな地域医療構想に関するとりまとめ(案) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46625.html |
出典情報 | 新たな地域医療構想等に関する検討会(第14回 12/6)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
種計画との整合性を図ることが適当である。
594
595
602
地域医療構想の具体的な記載事項としては、以下の事項を盛り込んだ上で、
新たな地域医療構想の実現に向けて、PDCAサイクルに沿って医療機関機
能及び病床機能の確保に向けた取組を推進することが適当である
・ 地域の医療提供体制全体(入院医療、外来医療・在宅医療、介護との連携、
人材確保等)の将来のビジョン・方向性
・ 構想区域における将来の医療機関機能の確保のあり方
・ 構想区域における将来の病床数の必要量
603
・
604
組
・ 地域医療構想の達成に向けた病床の機能分化・連携の推進に関する取組
・ 医療機関機能の情報提供の推進
・ 病床機能の情報提供の推進
なお、これらの具体的な記載内容等については、ガイドラインにおいて検
討することが適当である。
596
597
598
599
600
601
605
606
607
608
609
○
地域医療構想の達成に向けた医療機関の機能分化・連携の推進に関する取
610
611
613
(3)医療機関機能・病床機能
① 基本的な考え方
614
○
612
新たな地域医療構想を通じて、医療機関機能・病床機能に着目した医療提
供体制の構築を進めるためには、医療機関から都道府県への報告制度、必要
病床数の推計、地域における関係者の協議、取組を推進するための支援等に
ついて必要な見直しを図ることが必要である。病床機能に加えて、医療機関
機能を報告することとし、地域の医療提供体制の確保に向けて関係者による
医療機関の役割分担・連携に関する協議を促進するとともに、国民・患者に
共有することが重要である。その際、診療報酬における届出等に応じた客観
性を有する報告とし、一定の医療機関の役割を明確にする仕組みとすること
が適当である。
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
②
○
医療機関機能報告
新たな地域医療構想においては、医療機関機能に着目して地域医療構想を
策定・推進することに伴い、新たに、医療機関(病床機能報告の対象となる
医療機関)から都道府県に対して医療機関機能を報告する仕組みを創設する
ことが適当である。具体的には、二次医療圏等を基礎とした構想区域ごとに
確保すべき医療機関機能として、高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等
18
594
595
602
地域医療構想の具体的な記載事項としては、以下の事項を盛り込んだ上で、
新たな地域医療構想の実現に向けて、PDCAサイクルに沿って医療機関機
能及び病床機能の確保に向けた取組を推進することが適当である
・ 地域の医療提供体制全体(入院医療、外来医療・在宅医療、介護との連携、
人材確保等)の将来のビジョン・方向性
・ 構想区域における将来の医療機関機能の確保のあり方
・ 構想区域における将来の病床数の必要量
603
・
604
組
・ 地域医療構想の達成に向けた病床の機能分化・連携の推進に関する取組
・ 医療機関機能の情報提供の推進
・ 病床機能の情報提供の推進
なお、これらの具体的な記載内容等については、ガイドラインにおいて検
討することが適当である。
596
597
598
599
600
601
605
606
607
608
609
○
地域医療構想の達成に向けた医療機関の機能分化・連携の推進に関する取
610
611
613
(3)医療機関機能・病床機能
① 基本的な考え方
614
○
612
新たな地域医療構想を通じて、医療機関機能・病床機能に着目した医療提
供体制の構築を進めるためには、医療機関から都道府県への報告制度、必要
病床数の推計、地域における関係者の協議、取組を推進するための支援等に
ついて必要な見直しを図ることが必要である。病床機能に加えて、医療機関
機能を報告することとし、地域の医療提供体制の確保に向けて関係者による
医療機関の役割分担・連携に関する協議を促進するとともに、国民・患者に
共有することが重要である。その際、診療報酬における届出等に応じた客観
性を有する報告とし、一定の医療機関の役割を明確にする仕組みとすること
が適当である。
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
②
○
医療機関機能報告
新たな地域医療構想においては、医療機関機能に着目して地域医療構想を
策定・推進することに伴い、新たに、医療機関(病床機能報告の対象となる
医療機関)から都道府県に対して医療機関機能を報告する仕組みを創設する
ことが適当である。具体的には、二次医療圏等を基礎とした構想区域ごとに
確保すべき医療機関機能として、高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等
18