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03.医師労働時間短縮計画作成ガイドライン (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoujinzai/ishi_jitankeikaku.html |
出典情報 | 医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの一部改正について(11/27付 通知)《厚生労働省》 |
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(別添1について)
・ 参考資料作成時点において在籍する水準別、診療科別の計画の対象医師の労働時間につ
いて確認すること。当該対象医師数が、計画策定時点の対象医師数と一致していなくても
差し支えない。
・ 年度の途中より医療機関で勤務することとなった医師については、当該医療機関で勤務
する前の医療機関における時間外・休日労働時間を加味して記入すること。
(別添1、別添2-1、別添2-2について)
・ 取組の状況は「業務内容」又は「取組内容」毎に医療機関内の全てで実施している場合
のほか、一部の診療科、一部の病棟等で実施している場合も考えられることから、医療機
関内の全てで実施している場合には「○全部実施」を、一部の診療科や病棟等で実施して
いる場合には「△一部実施(5割以上)」又は「▲一部実施(5割未満)」を選択すること。
また、実施していない場合は空欄とし、別添2-1において当該医療機関には該当する
業務がない場合は「-該当業務なし」を選択すること。
・ 「取組実績」の欄について、計画に記載していない場合でも、医療機関として実施して
いる業務内容には「○全部実施」など該当するものを選択すること。
一方で、計画には取組目標に記載した内容に関して、現在の状況を把握するために必要
な内容については必ず記載することとし、必ずしも医療機関で実施している取組の全て
を記載しなくても差し支えない。
・ 計画の「取組実績」の欄について、参考資料において全部又は一部を代替することとし
ても差し支えない。その場合、計画に「参考資料参照」等と記載すること。また、当該対
応を行う場合であっても、取組目標に記載した内容に関して、現在の状況を把握するため
に必要な内容については計画に記載すること。
(4)計画並びに参考資料の提出等について
1)特定労務管理対象機関
特定労務管理対象機関は、以下のとおり計画並びに参考資料を都道府県に提出すること。
ただし、提出時期等について都道府県から別途指示がある場合は、その指示によること。
なお、提出は原則 G-MIS に登録することにより提出すること。
・ 計画の作成後、直ちに計画及び参考資料を都道府県に提出することとし、遅くとも
概ね2週間以内に提出すること。ただし、計画期間の始期が第1四半期となる計画を
作成した場合には、参考資料は、前年度の実績を確認した上で、6月末日までに提出
すること。
・ 年度暫定評価時に作成する参考資料について、参考資料の作成後、直ちに都道府県
に提出することとし、遅くとも毎年2月 15 日までに提出すること。
・ 年度暫定評価による見直しの結果、計画を変更した場合は、直ちに都道府県に変更
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・ 参考資料作成時点において在籍する水準別、診療科別の計画の対象医師の労働時間につ
いて確認すること。当該対象医師数が、計画策定時点の対象医師数と一致していなくても
差し支えない。
・ 年度の途中より医療機関で勤務することとなった医師については、当該医療機関で勤務
する前の医療機関における時間外・休日労働時間を加味して記入すること。
(別添1、別添2-1、別添2-2について)
・ 取組の状況は「業務内容」又は「取組内容」毎に医療機関内の全てで実施している場合
のほか、一部の診療科、一部の病棟等で実施している場合も考えられることから、医療機
関内の全てで実施している場合には「○全部実施」を、一部の診療科や病棟等で実施して
いる場合には「△一部実施(5割以上)」又は「▲一部実施(5割未満)」を選択すること。
また、実施していない場合は空欄とし、別添2-1において当該医療機関には該当する
業務がない場合は「-該当業務なし」を選択すること。
・ 「取組実績」の欄について、計画に記載していない場合でも、医療機関として実施して
いる業務内容には「○全部実施」など該当するものを選択すること。
一方で、計画には取組目標に記載した内容に関して、現在の状況を把握するために必要
な内容については必ず記載することとし、必ずしも医療機関で実施している取組の全て
を記載しなくても差し支えない。
・ 計画の「取組実績」の欄について、参考資料において全部又は一部を代替することとし
ても差し支えない。その場合、計画に「参考資料参照」等と記載すること。また、当該対
応を行う場合であっても、取組目標に記載した内容に関して、現在の状況を把握するため
に必要な内容については計画に記載すること。
(4)計画並びに参考資料の提出等について
1)特定労務管理対象機関
特定労務管理対象機関は、以下のとおり計画並びに参考資料を都道府県に提出すること。
ただし、提出時期等について都道府県から別途指示がある場合は、その指示によること。
なお、提出は原則 G-MIS に登録することにより提出すること。
・ 計画の作成後、直ちに計画及び参考資料を都道府県に提出することとし、遅くとも
概ね2週間以内に提出すること。ただし、計画期間の始期が第1四半期となる計画を
作成した場合には、参考資料は、前年度の実績を確認した上で、6月末日までに提出
すること。
・ 年度暫定評価時に作成する参考資料について、参考資料の作成後、直ちに都道府県
に提出することとし、遅くとも毎年2月 15 日までに提出すること。
・ 年度暫定評価による見直しの結果、計画を変更した場合は、直ちに都道府県に変更
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