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03.医師労働時間短縮計画作成ガイドライン (5 ページ)

公開元URL https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoujinzai/ishi_jitankeikaku.html
出典情報 医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの一部改正について(11/27付 通知)《厚生労働省》
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2 作成対象医療機関
特定労務管理対象機関、地域医療介護総合確保基金に基づく補助金の交付を受ける医療
機関及び診療報酬における地域医療体制確保加算を算定する医療機関(以下「作成対象医療
機関」という。
)又は特定労務管理対象機関の指定を受けようとする医療機関は、計画を作
成しなければならない。
また、その他の医療機関においても、医師の働き方改革、勤務環境改善を計画的に進める
必要があることから、計画を作成することが望ましい。
計画は、医療機関ごとの取組を記載するものであるが、医師の自己申告等により把握した
副業・兼業先の労働時間を通算した時間外・休日労働時間数を基に、作成対象の判断及び労
働時間数の実績及び目標並びに労働時間短縮に向けた取組を記載することとする。

3 計画期間
計画期間は、始期から5年を超えない範囲内で任意の日を終期とする期間とする。
計画の作成に当たっては、各医療機関は、令和 17 年度末での連携B・B水準の廃止を前
提に、計画的に労働時間短縮の目標を設定する必要があることに留意するとともに、計画期
間内であっても、
「5 作成の流れ」のとおり、PDCAサイクルの中で、毎年計画の見直
しを行うこととする。

4 計画の対象医師
計画に記載する労働時間短縮に向けたマネジメント改革、勤務環境改善等は、個々の医師
だけでなく、その医療機関全体に関わるものである。例えば、タスク・シフト/シェアにつ
いては、長時間労働を行う医師だけではなく、他の医師や看護師、薬剤師、医師事務作業補
助者等の各職種の業務に大きく影響するものである。この点に留意は必要であるが、計画の
第一義的な目的は、長時間労働を行う医師(具体的には、年間の時間外・休日労働時間数が
960 時間を超える医師)の労働時間の短縮である。
このため、計画の作成単位としては医療機関を原則とし、計画の対象職種は医師のみとす
る。また、当該医療機関に勤務する医師のうち、全員を計画の対象とすることも可能である
が、長時間労働を行う個々の医師を特定して当該医師の労働時間の短縮に係る計画を作成
することや、長時間労働が恒常的となっている診療科に限定して、診療科単位で作成するこ
とも可能とする。
また、連携B・B・C水準のいずれか複数の指定を受けている(受けることを予定してい
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