よむ、つかう、まなぶ。
03.医師労働時間短縮計画作成ガイドライン (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoujinzai/ishi_jitankeikaku.html |
出典情報 | 医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの一部改正について(11/27付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
る)医療機関は、一つの計画としてまとめて作成することも可能であるが、その場合には、
取組の対象となる医師が明らかになるよう計画に記載することが求められる(例:全勤務医
共通の取組とC-1水準の対象となる臨床研修医のみに適用される取組を区別する等)
。
複数の研修プログラムについて、C-1水準指定を受けている(受けることを予定してい
る)医療機関についても同様とする。C-1水準指定を受けている医療機関のうち、基幹型
研修施設においては、協力型研修施設における労働時間についても把握し、研修プログラム
全体として時間外・休日労働が適正化されるよう、計画を作成しなければならない。また、
連携B・B・C水準の適用医師で書き分けることも考えられる。
なお、C-1水準については、研修プログラム/カリキュラム内の各医療機関においては、
当該医療機関における研修期間が1年未満の場合も、当該研修期間の時間外・休日労働時間
数を年単位に換算し 960 時間超となる場合には、C-1 水準対象医療機関としての指定が必
要であり、当該指定申請に当たり、計画の案の作成が必要となる点に留意する必要がある。
5 作成の流れ
(1)PDCAサイクル
医師、看護師、薬剤師、事務職員等の幅広い医療スタッフの協力の下、一連の過程を定め
て継続的に行う自主的な勤務環境改善活動を促進することにより、快適な職場環境を形成
し、医療スタッフの健康増進と安全確保を図るとともに、医療の質を高め、患者の安全と健
康の確保に資することを目的として、医療機関における「医療勤務環境改善マネジメントシ
ステム」の導入が進められている。
計画を作成する際、医療法第 30 条の 19 に基づく努力義務が課されている「医療勤務環
境改善マネジメントシステム」のPDCAサイクルを活用して作成することが重要であり、
医療法第 113 条第3項等において、計画は勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成
されたものであることが求められていることから、各作成対象医療機関において、医師を含
む各職種が参加する合議体等で議論し、対象医師に対し計画の内容を説明し意見交換する
等の手順を踏むことが必要とされる。
例えば、以下のような方法が考えられる
・理事長・院長等経営トップ主導のトップダウンによるチームの組成
・問題意識・解決意欲の高い医療スタッフ主導のボトムアップによるチームの組成
・人事・事務部門が中心となったプロジェクト・チームの組成
・既存の委員会(安全衛生委員会、労働時間等設定改善委員会、業務改善委員会等)や会議
の活用
いずれの方法による場合も、勤務環境改善の取組は、医療機関全体に関わる課題であるた
め、様々な職種・年代のスタッフを参加させることが重要である。その際、例えば、医療機
5
取組の対象となる医師が明らかになるよう計画に記載することが求められる(例:全勤務医
共通の取組とC-1水準の対象となる臨床研修医のみに適用される取組を区別する等)
。
複数の研修プログラムについて、C-1水準指定を受けている(受けることを予定してい
る)医療機関についても同様とする。C-1水準指定を受けている医療機関のうち、基幹型
研修施設においては、協力型研修施設における労働時間についても把握し、研修プログラム
全体として時間外・休日労働が適正化されるよう、計画を作成しなければならない。また、
連携B・B・C水準の適用医師で書き分けることも考えられる。
なお、C-1水準については、研修プログラム/カリキュラム内の各医療機関においては、
当該医療機関における研修期間が1年未満の場合も、当該研修期間の時間外・休日労働時間
数を年単位に換算し 960 時間超となる場合には、C-1 水準対象医療機関としての指定が必
要であり、当該指定申請に当たり、計画の案の作成が必要となる点に留意する必要がある。
5 作成の流れ
(1)PDCAサイクル
医師、看護師、薬剤師、事務職員等の幅広い医療スタッフの協力の下、一連の過程を定め
て継続的に行う自主的な勤務環境改善活動を促進することにより、快適な職場環境を形成
し、医療スタッフの健康増進と安全確保を図るとともに、医療の質を高め、患者の安全と健
康の確保に資することを目的として、医療機関における「医療勤務環境改善マネジメントシ
ステム」の導入が進められている。
計画を作成する際、医療法第 30 条の 19 に基づく努力義務が課されている「医療勤務環
境改善マネジメントシステム」のPDCAサイクルを活用して作成することが重要であり、
医療法第 113 条第3項等において、計画は勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成
されたものであることが求められていることから、各作成対象医療機関において、医師を含
む各職種が参加する合議体等で議論し、対象医師に対し計画の内容を説明し意見交換する
等の手順を踏むことが必要とされる。
例えば、以下のような方法が考えられる
・理事長・院長等経営トップ主導のトップダウンによるチームの組成
・問題意識・解決意欲の高い医療スタッフ主導のボトムアップによるチームの組成
・人事・事務部門が中心となったプロジェクト・チームの組成
・既存の委員会(安全衛生委員会、労働時間等設定改善委員会、業務改善委員会等)や会議
の活用
いずれの方法による場合も、勤務環境改善の取組は、医療機関全体に関わる課題であるた
め、様々な職種・年代のスタッフを参加させることが重要である。その際、例えば、医療機
5