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03.医師労働時間短縮計画作成ガイドライン (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoujinzai/ishi_jitankeikaku.html |
出典情報 | 医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの一部改正について(11/27付 通知)《厚生労働省》 |
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・ 年間の時間外・休日労働時間数の平均
・ 年間の時間外・休日労働時間数の最長
・ 年間の時間外・休日労働時間数 960 時間超~1,860 時間の人数・割合
・ 年間の時間外・休日労働時間数 1,860 時間超の人数・割合
※医師の自己申告等により把握した副業・兼業先の労働時間を通算した時間外・休日
労働時間数であることに留意する。
※各医療機関においては、上記の区分を更に細かく区分けする等、医師の年間の時間
外・休日労働時間数を適切に把握するための工夫をすることが望ましい。
※C-1水準における研修プログラム/カリキュラム内の各医療機関においては、当
該医療機関における研修期間中の時間外・休日労働時間を年単位に換算して年間
の時間外・休日労働時間数を算出する。
各医療機関においては、医師の労働時間短縮等に関する大臣指針に示す、国全体の労
働時間の短縮目標である「医師労働時間短縮目標ライン」を目安に、労働時間数の目標
を設定し、計画的な労働時間の短縮に取り組んでいくことが求められる。
(2)労務管理・健康管理
36 協定の締結や労働時間と自己研鑽時間の区別、宿日直許可の有無を踏まえた適切
な時間管理は、それ自体、労働時間の短縮に必ずしもつながるものではないものの、法
令遵守の観点はもとより、医師の健康確保、働きやすい勤務環境づくりのために不可欠
なものである。
以下の全ての項目について、①前年度の取組実績、②当年度の取組目標及び③計画期
間終了年度の取組目標を記載する。連携B・B・C水準の指定申請に当たって作成する
計画の案については、当該「計画の案」の作成時点における前年度の取組実績、計画期
間初年度の取組目標及び計画期間終了年度の取組目標を記載する。
・ 労働時間管理方法
出退勤をどのように管理するか、ICカードや生体認証等の客観的な記録を基
礎として確認しているか、医師の自己申告等により副業・兼業先の労働時間を
把握する仕組みがあるか等
・ 宿日直許可の有無を踏まえた時間管理
「断続的な宿直又は日直勤務の許可基準」
(昭和 22 年9月 13 日付け発基第 17
号)及び「医師、看護師等の宿日直許可基準について」
(令和元年7月1日基発
0701 第8号)に則り、労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号)第 23
条の宿日直許可を得ているか、
「宿日直許可のある宿直・日直」と「宿日直許可
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・ 年間の時間外・休日労働時間数の最長
・ 年間の時間外・休日労働時間数 960 時間超~1,860 時間の人数・割合
・ 年間の時間外・休日労働時間数 1,860 時間超の人数・割合
※医師の自己申告等により把握した副業・兼業先の労働時間を通算した時間外・休日
労働時間数であることに留意する。
※各医療機関においては、上記の区分を更に細かく区分けする等、医師の年間の時間
外・休日労働時間数を適切に把握するための工夫をすることが望ましい。
※C-1水準における研修プログラム/カリキュラム内の各医療機関においては、当
該医療機関における研修期間中の時間外・休日労働時間を年単位に換算して年間
の時間外・休日労働時間数を算出する。
各医療機関においては、医師の労働時間短縮等に関する大臣指針に示す、国全体の労
働時間の短縮目標である「医師労働時間短縮目標ライン」を目安に、労働時間数の目標
を設定し、計画的な労働時間の短縮に取り組んでいくことが求められる。
(2)労務管理・健康管理
36 協定の締結や労働時間と自己研鑽時間の区別、宿日直許可の有無を踏まえた適切
な時間管理は、それ自体、労働時間の短縮に必ずしもつながるものではないものの、法
令遵守の観点はもとより、医師の健康確保、働きやすい勤務環境づくりのために不可欠
なものである。
以下の全ての項目について、①前年度の取組実績、②当年度の取組目標及び③計画期
間終了年度の取組目標を記載する。連携B・B・C水準の指定申請に当たって作成する
計画の案については、当該「計画の案」の作成時点における前年度の取組実績、計画期
間初年度の取組目標及び計画期間終了年度の取組目標を記載する。
・ 労働時間管理方法
出退勤をどのように管理するか、ICカードや生体認証等の客観的な記録を基
礎として確認しているか、医師の自己申告等により副業・兼業先の労働時間を
把握する仕組みがあるか等
・ 宿日直許可の有無を踏まえた時間管理
「断続的な宿直又は日直勤務の許可基準」
(昭和 22 年9月 13 日付け発基第 17
号)及び「医師、看護師等の宿日直許可基準について」
(令和元年7月1日基発
0701 第8号)に則り、労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号)第 23
条の宿日直許可を得ているか、
「宿日直許可のある宿直・日直」と「宿日直許可
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