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03.医師労働時間短縮計画作成ガイドライン (7 ページ)

公開元URL https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoujinzai/ishi_jitankeikaku.html
出典情報 医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの一部改正について(11/27付 通知)《厚生労働省》
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関内で世代や職位の異なる複数の医師、他の医療職種、事務職員等が参加する意見交換会を
実施し、働き方改革に対する年代や職位による考え方の違いや改革を進める上での課題・役
割分担等について相互理解を深めることが、実効的な計画作成につながると考えられる。
医療機関においては、勤務医を対象とした説明会を開催し、計画の内容について理解を深
めるとともに、計画の内容及びその進捗状況について、意見交換の機会を設けることが重要
である。働き方改革に関するチームを医療機関内の正式な組織として位置付け、医療機関と
して本気で取り組んでいく方針を医療機関内に示すことも効果的である(「医療分野の「雇
用の質」
向上のための勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き
(平成 30 年3月版)

参照)

また、作成された計画や連携B・B・C水準の指定申請に当たって作成した計画の案は、
今後の医療機関としての取組の方向性を示すものであるため、院内に掲示する等により継
続的にその内容の周知を図ることも重要である。

(2)計画の見直しについて
計画を見直す際には、(1)のPDCAサイクルの中で自己評価を行うこととする。具体
的には、各作成対象医療機関において直近1年間の労働時間の短縮状況について確認を行
い、医師労働時間短縮目標ライン(6-1(1)で後述)との乖離の度合い等も踏まえた上
で、必要に応じて目標の見直しや具体的な取組内容の改善等を行うことが期待される。
作成対象医療機関において、計画は毎年、必要な見直しを行うこととする。見直しの時期
と方法について、計画における年の開始を4月とした場合は以下のとおりとする。計画期間
の始期が4月でない場合は、以下を参考に適切な時期に見直しを実施することとするが、計
画開始後初めの3月までの間を1年目、計画開始後初めの4月以降を2年目として計画の
見直し等を行うことが望ましい。
(評価と計画見直しの全体像)
計画の見直しのための検討については、当該計画における年のサイクルが4月から開始
する場合、1年目の年度の途中で、その時点における計画の進捗に基づき当該年度の暫定評
価(年度暫定評価)の実施、計画の見直し、計画の変更を行うことより、2年目の4月から
変更後の計画を開始することとなる。但し、年度暫定評価では、1年目の全期間における取
組状況等の実績の評価はできていないため、2年目の4月以降に改めて1年目の最終的な
評価(年度最終評価)を実施し、必要に応じて計画の変更を行う必要がある。
このため、毎年の見直しのための評価は「年度暫定評価」と「年度最終評価」の2回に分
けて実施することとする。
・年度暫定評価・・・年度の後半に実施し、計画の見直しの要否等の判断に活用する。
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