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03.医師労働時間短縮計画作成ガイドライン (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoujinzai/ishi_jitankeikaku.html |
出典情報 | 医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの一部改正について(11/27付 通知)《厚生労働省》 |
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※計画と参考資料の提出期限:6月末日
(○)
都道府県が実施する補助事業等を活用すること等により計画を
随時
前倒しで推進する場合や、計画の対象医師数の大幅な増減が生じ
○
た場合等においては、必要に応じて計画の見直しを検討。
※都道府
県の指
示があ
る場合
※ 暫定評価の実施時期について、上記の例においては、計画を適切に管理する観点から中
間評価を兼ねて提出期限より早期に実施する例をお示ししているが、提出期限の範囲内
で、例えば繁忙期を避けるため更に早い時期に実施することや、より取組実績が蓄積され
た遅い時期に実施するなど、医療機関の実情を踏まえて実施すること。なお、計画の見直
しについて医療勤務環境改善支援センターの支援を依頼する場合には、なるべく早い時
期に参考資料を提出し、暫定評価を行うことが望ましい。
※ 提出時期等について都道府県から別途指示がある場合は、その指示によること。例えば、
計画及び参考資料以外の資料の提出の指示、当ガイドラインの提出期限より早期の提出
の指示、見直し後の計画について4月 15 日までの提出を求めずに年度最終評価後の6月
に提出を求める指示、特定労務管理対象機関以外の医療機関には年度最終評価時のみ計
画及び参考資料の提出を求める指示等が考えられる。
2)特定労務管理対象機関以外の作成対象医療機関
特定労務管理対象機関以外の作成対象医療機関は、以下のとおり計画並びに参考資料を
G-MIS に登録すること。
・ 計画の作成後、直ちに計画及び参考資料を G-MIS に登録することとし、遅くとも作
成後概ね2週間以内に登録すること。ただし、計画期間の始期が第1四半期となる計
画を作成した場合には、参考資料は、前年度の実績を確認し、6月末日までに登録す
ること。
・ 年度最終評価による見直しの結果、計画を変更した場合には、直ちに変更後の計画
及び参考資料を G-MIS に登録することとし、遅くとも毎年6月末日までに登録するこ
と。
なお、年度暫定評価の実績確認、見直しによる計画の変更、その他見直しにより、
参考資料の作成や計画の変更を行った場合にも、G-MIS に登録することが望ましい(そ
の場合の登録期限は特定労務管理対象機関の提出期限と同じ)。
※ 参考資料の提出は、令和 7 年度の第1四半期に実施する令和6年度の最終評価実施
時から行うものとする。
(参考:計画の作成・見直し時にかかる計画及び参考資料の作成、提出時期の例)
【作成】
時期
対応
4月
計画作成時に直ちに(概ね作成後2週間以内)、作成した計画を
11
G-MIS 登録
参考
計画
資料
○
(○)
都道府県が実施する補助事業等を活用すること等により計画を
随時
前倒しで推進する場合や、計画の対象医師数の大幅な増減が生じ
○
た場合等においては、必要に応じて計画の見直しを検討。
※都道府
県の指
示があ
る場合
※ 暫定評価の実施時期について、上記の例においては、計画を適切に管理する観点から中
間評価を兼ねて提出期限より早期に実施する例をお示ししているが、提出期限の範囲内
で、例えば繁忙期を避けるため更に早い時期に実施することや、より取組実績が蓄積され
た遅い時期に実施するなど、医療機関の実情を踏まえて実施すること。なお、計画の見直
しについて医療勤務環境改善支援センターの支援を依頼する場合には、なるべく早い時
期に参考資料を提出し、暫定評価を行うことが望ましい。
※ 提出時期等について都道府県から別途指示がある場合は、その指示によること。例えば、
計画及び参考資料以外の資料の提出の指示、当ガイドラインの提出期限より早期の提出
の指示、見直し後の計画について4月 15 日までの提出を求めずに年度最終評価後の6月
に提出を求める指示、特定労務管理対象機関以外の医療機関には年度最終評価時のみ計
画及び参考資料の提出を求める指示等が考えられる。
2)特定労務管理対象機関以外の作成対象医療機関
特定労務管理対象機関以外の作成対象医療機関は、以下のとおり計画並びに参考資料を
G-MIS に登録すること。
・ 計画の作成後、直ちに計画及び参考資料を G-MIS に登録することとし、遅くとも作
成後概ね2週間以内に登録すること。ただし、計画期間の始期が第1四半期となる計
画を作成した場合には、参考資料は、前年度の実績を確認し、6月末日までに登録す
ること。
・ 年度最終評価による見直しの結果、計画を変更した場合には、直ちに変更後の計画
及び参考資料を G-MIS に登録することとし、遅くとも毎年6月末日までに登録するこ
と。
なお、年度暫定評価の実績確認、見直しによる計画の変更、その他見直しにより、
参考資料の作成や計画の変更を行った場合にも、G-MIS に登録することが望ましい(そ
の場合の登録期限は特定労務管理対象機関の提出期限と同じ)。
※ 参考資料の提出は、令和 7 年度の第1四半期に実施する令和6年度の最終評価実施
時から行うものとする。
(参考:計画の作成・見直し時にかかる計画及び参考資料の作成、提出時期の例)
【作成】
時期
対応
4月
計画作成時に直ちに(概ね作成後2週間以内)、作成した計画を
11
G-MIS 登録
参考
計画
資料
○