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03.医師労働時間短縮計画作成ガイドライン (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoujinzai/ishi_jitankeikaku.html |
出典情報 | 医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの一部改正について(11/27付 通知)《厚生労働省》 |
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・年度最終評価・・・次年度開始後に、前年度の1年間の実施状況に関する評価を実施し、
必要に応じて計画の更なる修正に活用する。
(計画期間1年目の年度暫定評価)
計画期間の1年目における年度暫定評価の詳細は以下のとおり。2年目以降も同様に実
施し、計画期間の最終年度においては、次期計画に向けた計画全体の暫定評価を行うこと。
なお、計画を適切に管理する観点から中間評価を兼ねて年度途中の進捗状況を確認する場
合は、早期に暫定評価を実施することが望ましい。
1)時間外・休日労働時間及び取組状況の実績確認
作成対象医療機関は、第3四半期頃に、以下の事項の「当年度目標」の達成見込みに関
する取組状況等の実績確認を行うこと。
①
特定対象医師等の計画の対象医師における時間外・休日労働時間
②
取組状況
確認期間は、中間評価を兼ねて確認する観点から1年目の4月から概ね6~8ヶ月間を
想定している。
※ より取組実績が蓄積された時期に実施するため、確認期間を9ヶ月間以上の期間とす
ることも差し支えない。
2)見直しの検討
1)の実績確認後の第4四半期頃に、各作成対象医療機関における医師を含む各職種が
参加する合議体等で議論し、計画期間終了年度の目標を達成するために必要な①時間外・
休日労働時間に関する2年目の目標(2年目における「当年度目標」
)
、②各種取組に関す
る2年目の目標(2年目における「当年度目標」
)について検討すること。
3)見直し後の計画の変更
2)の議論を踏まえて、2年目の4月より計画が開始できるよう、1年目の3月末まで
に作成対象医療機関での機関決定の手続を経て、見直し後の計画を変更すること。
(計画期間1年目の年度最終評価)
計画期間の1年目における年度最終評価の詳細は以下のとおり。2年目以降も同様に実
施し、計画期間の最終年度においては、計画全体の最終評価を行うこと。
1)時間外・休日労働時間及び取組状況の実績確認
作成対象医療機関は、計画期間2年目の第1四半期頃に、以下の事項の年度目標(1年
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必要に応じて計画の更なる修正に活用する。
(計画期間1年目の年度暫定評価)
計画期間の1年目における年度暫定評価の詳細は以下のとおり。2年目以降も同様に実
施し、計画期間の最終年度においては、次期計画に向けた計画全体の暫定評価を行うこと。
なお、計画を適切に管理する観点から中間評価を兼ねて年度途中の進捗状況を確認する場
合は、早期に暫定評価を実施することが望ましい。
1)時間外・休日労働時間及び取組状況の実績確認
作成対象医療機関は、第3四半期頃に、以下の事項の「当年度目標」の達成見込みに関
する取組状況等の実績確認を行うこと。
①
特定対象医師等の計画の対象医師における時間外・休日労働時間
②
取組状況
確認期間は、中間評価を兼ねて確認する観点から1年目の4月から概ね6~8ヶ月間を
想定している。
※ より取組実績が蓄積された時期に実施するため、確認期間を9ヶ月間以上の期間とす
ることも差し支えない。
2)見直しの検討
1)の実績確認後の第4四半期頃に、各作成対象医療機関における医師を含む各職種が
参加する合議体等で議論し、計画期間終了年度の目標を達成するために必要な①時間外・
休日労働時間に関する2年目の目標(2年目における「当年度目標」
)
、②各種取組に関す
る2年目の目標(2年目における「当年度目標」
)について検討すること。
3)見直し後の計画の変更
2)の議論を踏まえて、2年目の4月より計画が開始できるよう、1年目の3月末まで
に作成対象医療機関での機関決定の手続を経て、見直し後の計画を変更すること。
(計画期間1年目の年度最終評価)
計画期間の1年目における年度最終評価の詳細は以下のとおり。2年目以降も同様に実
施し、計画期間の最終年度においては、計画全体の最終評価を行うこと。
1)時間外・休日労働時間及び取組状況の実績確認
作成対象医療機関は、計画期間2年目の第1四半期頃に、以下の事項の年度目標(1年
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