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03.医師労働時間短縮計画作成ガイドライン (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoujinzai/ishi_jitankeikaku.html |
出典情報 | 医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの一部改正について(11/27付 通知)《厚生労働省》 |
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G-MIS に登録。
5月
(~6月)
4月に前年度(4月~3月)の実績を確認。参考資料を作成し、
5月に G-MIS に登録。
○
※参考資料の登録期限:6月末日
【見直し】
時期
12 月
(~2月)
3月
(~4月)
対応
G-MIS 登録
参考
計画
資料
【暫定評価(実績確認)
】
12 月に4月~11 月末まで8ヶ月間の実績を確認し、参考資料を
作成。
【暫定評価(見直し)
】
1~2月に計画の見直しについて、医師を含む各職種が参加する
合議体等で議論し、機関手続を経て、計画を変更。
【最終評価】
・4月に前年度の実績を確認し、作成した参考資料等により最終
5月
評価を行い、見直しが必要な場合は計画を変更。
(~6月) ・変更後の計画と参考資料を5月に G-MIS に登録。なお、計画の
変更を行わない場合は、参考資料のみ登録。
(○)
※変更時
○
に限る
※計画と参考資料の G-MIS 登録期限:6月末日
都道府県が実施する補助事業等を活用すること等により計画を
随時
前倒しで推進する場合や、計画の対象医師数の大幅な増減が生じ
た場合等においては、必要に応じて計画の見直しを検討。
※ 年度暫定評価の実績確認、見直しによる計画の変更、その他見直しにより、参考資料の
作成や計画の変更を行った場合にも、G-MIS に登録することが望ましい(その場合の登録
期限は特定労務管理対象機関の提出期限と同じ)
。
(5)都道府県等との関係について
計画の作成及び見直しに当たっては、必要に応じて医療勤務環境改善支援センターに相
談し、アドバイスを受けることができる。その際、計画の内容のみならず、医療機関の勤務
環境の改善に向けた支援を同センターから受けることも医師の働き方改革の推進に効果的
と考えられる。
都道府県は、G-MIS に登録された管内の医療機関の計画及び参考資料について、医療法第
30 条の 21 第 1 項に規定する医療従事者の勤務環境の改善を促進するための事務に資するた
めの参考とするとともに、都道府県が設置する医療勤務環境改善支援センターに情報共有
する場合がある。厚生労働省は、G-MIS に登録された計画及び参考資料について、医師の働
き方改革の取組を推進するための参考とするとともに、関係省庁及び守秘義務契約を締結
した厚生労働省の委託事業者(医療機関の勤務環境改善に関する事業を受託するものに限
る)等の関係者に情報共有する場合がある。
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5月
(~6月)
4月に前年度(4月~3月)の実績を確認。参考資料を作成し、
5月に G-MIS に登録。
○
※参考資料の登録期限:6月末日
【見直し】
時期
12 月
(~2月)
3月
(~4月)
対応
G-MIS 登録
参考
計画
資料
【暫定評価(実績確認)
】
12 月に4月~11 月末まで8ヶ月間の実績を確認し、参考資料を
作成。
【暫定評価(見直し)
】
1~2月に計画の見直しについて、医師を含む各職種が参加する
合議体等で議論し、機関手続を経て、計画を変更。
【最終評価】
・4月に前年度の実績を確認し、作成した参考資料等により最終
5月
評価を行い、見直しが必要な場合は計画を変更。
(~6月) ・変更後の計画と参考資料を5月に G-MIS に登録。なお、計画の
変更を行わない場合は、参考資料のみ登録。
(○)
※変更時
○
に限る
※計画と参考資料の G-MIS 登録期限:6月末日
都道府県が実施する補助事業等を活用すること等により計画を
随時
前倒しで推進する場合や、計画の対象医師数の大幅な増減が生じ
た場合等においては、必要に応じて計画の見直しを検討。
※ 年度暫定評価の実績確認、見直しによる計画の変更、その他見直しにより、参考資料の
作成や計画の変更を行った場合にも、G-MIS に登録することが望ましい(その場合の登録
期限は特定労務管理対象機関の提出期限と同じ)
。
(5)都道府県等との関係について
計画の作成及び見直しに当たっては、必要に応じて医療勤務環境改善支援センターに相
談し、アドバイスを受けることができる。その際、計画の内容のみならず、医療機関の勤務
環境の改善に向けた支援を同センターから受けることも医師の働き方改革の推進に効果的
と考えられる。
都道府県は、G-MIS に登録された管内の医療機関の計画及び参考資料について、医療法第
30 条の 21 第 1 項に規定する医療従事者の勤務環境の改善を促進するための事務に資するた
めの参考とするとともに、都道府県が設置する医療勤務環境改善支援センターに情報共有
する場合がある。厚生労働省は、G-MIS に登録された計画及び参考資料について、医師の働
き方改革の取組を推進するための参考とするとともに、関係省庁及び守秘義務契約を締結
した厚生労働省の委託事業者(医療機関の勤務環境改善に関する事業を受託するものに限
る)等の関係者に情報共有する場合がある。
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