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03.医師労働時間短縮計画作成ガイドライン (20 ページ)

公開元URL https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoujinzai/ishi_jitankeikaku.html
出典情報 医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの一部改正について(11/27付 通知)《厚生労働省》
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する医師が長時間労働となっている場合の医師の変更の受入等の協力要請
(5)C-1水準を適用する臨床研修医及び専攻医の研修の効率化
・教育カンファレンスや回診の効率化
・効果的な学習教材・機材の提供による学習環境の充実
・個々の医師に応じた研修目標の設定とこれに沿った研修計画の作成
7 評価センターによる評価との関係
連携B・B・C水準の対象医療機関として都道府県により指定を受ける場合には、当該指
定を受けることを予定している年度を開始年度とした「計画の案」を作成し、事前に評価セ
ンターによる評価を受審する必要がある。また、都道府県による当該医療機関の指定は、そ
の評価結果を踏まえて行われることとなる。加えて、指定後は3年以内に一度の頻度で、評
価センターによる評価を受審する必要があるが、その際には評価を受審する年度の計画が
参照される。
評価センターの評価の対象は、医療機関における労働時間短縮の取組の状況(取組内容や
取組実績、目標の達成状況等)及び今後の取組の内容(目標や取組目標)であり、評価セン
ターは、計画の案や計画(以下単に「計画」という。)に記載された内容を参照して評価を
行う。このため、計画にどのような内容を記載するのか、どのような目標を設定し、その達
成のためにどのような取組目標を立てるのかが重要となる。
評価センターは、客観的な評価基準を元に、また、訪問調査等により確認した事項も踏ま
えて評価する。このため、計画に、実現可能性の高い取組目標のみを記載する、実績を勘案
すると不十分と捉えうる低い目標を設定する等により達成率を高めることは、必ずしも良
い評価結果を生むとは限らない。

評価センターによる評価は、医療機関における勤務環境の改善を促進するために実施さ
れるものであり、評価結果に応じて計画を見直し、取組の改善を図ることが何より重要であ
る。都道府県による指定は、評価結果後の医療機関における改善状況も踏まえて行われる。
評価センターによる評価は、医療機関における取組を支援・促進する視点で行われ、評価結
果の伝達は、今後の取組に対する助言として、取組が不十分である事項、今後、改善すべき
事項が明らかになるような形で行われる。医療機関においては、評価結果を踏まえ、取組目
標の追加や目標の修正を行い、より取組効果の高い計画とすることが大切である。

8 計画のひな型/作成例について
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