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03.医師労働時間短縮計画作成ガイドライン (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoujinzai/ishi_jitankeikaku.html |
出典情報 | 医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの一部改正について(11/27付 通知)《厚生労働省》 |
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このため、令和6年4月の医師に対する時間外・休日労働の上限規制の適用開始及び令和
17 年度末の連携B・B水準の廃止目標に向けて、医師の健康確保と地域の医療提供体制の
確保を両立しつつ、各医療機関における医師の労働時間の短縮を計画的に進めていく必要
がある。
医師の労働時間の短縮を計画的に進めていく上では、医療機関として、まずは医師労働時
間短縮計画(以下「計画」という。
)を作成し、同計画に沿って、医療機関の管理者のリー
ダーシップの下、医療機関全体として医師の働き方改革を進めていくことが重要である。
医師の長時間労働の背景には、個々の医療機関における業務・組織のマネジメントの課題
のみならず、医師の需給や偏在、医師の養成の在り方、地域医療提供体制における機能分化・
連携が不十分な地域の存在、医療・介護連携や国民の医療のかかり方等における様々な課題
が絡み合って存在しているが、その中での医療機関の役割と取組を明確にし、医療機関内で
できることは最大限取り組んでいくという観点からも、計画の作成が不可欠である。その上
で、国、都道府県、医療機関、そして医師がそれぞれの立場から、働き方改革に取り組んで
いくことが求められる。
本ガイドラインは、計画の作成に当たって参考となるものとして、その記載事項や作成の
流れ等に関してまとめたものである。
令和4年4月1日策定
令和6年 11 月 27 日改正
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17 年度末の連携B・B水準の廃止目標に向けて、医師の健康確保と地域の医療提供体制の
確保を両立しつつ、各医療機関における医師の労働時間の短縮を計画的に進めていく必要
がある。
医師の労働時間の短縮を計画的に進めていく上では、医療機関として、まずは医師労働時
間短縮計画(以下「計画」という。
)を作成し、同計画に沿って、医療機関の管理者のリー
ダーシップの下、医療機関全体として医師の働き方改革を進めていくことが重要である。
医師の長時間労働の背景には、個々の医療機関における業務・組織のマネジメントの課題
のみならず、医師の需給や偏在、医師の養成の在り方、地域医療提供体制における機能分化・
連携が不十分な地域の存在、医療・介護連携や国民の医療のかかり方等における様々な課題
が絡み合って存在しているが、その中での医療機関の役割と取組を明確にし、医療機関内で
できることは最大限取り組んでいくという観点からも、計画の作成が不可欠である。その上
で、国、都道府県、医療機関、そして医師がそれぞれの立場から、働き方改革に取り組んで
いくことが求められる。
本ガイドラインは、計画の作成に当たって参考となるものとして、その記載事項や作成の
流れ等に関してまとめたものである。
令和4年4月1日策定
令和6年 11 月 27 日改正
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