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03.医師労働時間短縮計画作成ガイドライン (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoujinzai/ishi_jitankeikaku.html |
出典情報 | 医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの一部改正について(11/27付 通知)《厚生労働省》 |
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後の計画を提出することとし、遅くとも毎年4月 15 日までに提出すること。なお、
見直しの検討を行った結果、計画を変更する必要がないと特定労務管理対象機関の管
理者が認めるときは、その旨を記載した書類を提出すること。
・ 年度最終評価による見直しの結果、計画を変更した場合には、直ちに変更後の計画
及び参考資料を都道府県に提出することとし、遅くとも毎年6月末日までに提出する
こと。
・ 上記のほか、必要に応じて計画の見直しを検討し、計画を変更した場合は、直ちに
都道府県に変更後の計画を提出すること(変更後概ね2週間以内に提出)
。
※
参考資料の提出は、令和7年度の第1四半期に実施する令和6年度の最終評価実施
時から行うものとする。
(参考:計画の作成・見直し時にかかる計画及び参考資料の作成、提出時期の例)
【作成】
時期
4月
5月
(~6月)
対応
計画作成時に直ちに(概ね作成後2週間以内)、作成した計画を
提出。
提出
参考
計画
資料
○
4月に前年度(4月~3月)の実績を確認。参考資料を作成し、
5月に都道府県に提出。
○
※参考資料の提出期限:6月末日
【見直し】
時期
対応
提出
参考
計画
資料
【暫定評価(実績確認)
】
12 月
12 月に4月~11 月末まで8ヶ月間の実績を確認し、参考資料を
○
(~2月) 作成。作成した参考資料を 12 月中に都道府県に提出。
※参考資料の提出期限:2月 15 日
【暫定評価(見直し)
】
・1~2月に計画の見直しについて、医師を含む各職種が参加す
3月
る合議体等で議論し、機関手続を経て、計画を変更。
(~4月) ・変更後の計画を3月に都道府県に提出。また、変更する必要が
○
ないと認めるときはその旨を記載した書類を都道府県に提出。
※計画の提出期限:4月 15 日
【最終評価】
5月
(~6月)
・4月に前年度の実績を確認し、作成した参考資料等により最終 (○)
評価を行い、見直しが必要な場合は計画を変更。
・変更後の計画と参考資料を5月に都道府県に提出。なお、計画
の変更を行わない場合は、参考資料のみ提出。
10
※変更時
に限る
○
見直しの検討を行った結果、計画を変更する必要がないと特定労務管理対象機関の管
理者が認めるときは、その旨を記載した書類を提出すること。
・ 年度最終評価による見直しの結果、計画を変更した場合には、直ちに変更後の計画
及び参考資料を都道府県に提出することとし、遅くとも毎年6月末日までに提出する
こと。
・ 上記のほか、必要に応じて計画の見直しを検討し、計画を変更した場合は、直ちに
都道府県に変更後の計画を提出すること(変更後概ね2週間以内に提出)
。
※
参考資料の提出は、令和7年度の第1四半期に実施する令和6年度の最終評価実施
時から行うものとする。
(参考:計画の作成・見直し時にかかる計画及び参考資料の作成、提出時期の例)
【作成】
時期
4月
5月
(~6月)
対応
計画作成時に直ちに(概ね作成後2週間以内)、作成した計画を
提出。
提出
参考
計画
資料
○
4月に前年度(4月~3月)の実績を確認。参考資料を作成し、
5月に都道府県に提出。
○
※参考資料の提出期限:6月末日
【見直し】
時期
対応
提出
参考
計画
資料
【暫定評価(実績確認)
】
12 月
12 月に4月~11 月末まで8ヶ月間の実績を確認し、参考資料を
○
(~2月) 作成。作成した参考資料を 12 月中に都道府県に提出。
※参考資料の提出期限:2月 15 日
【暫定評価(見直し)
】
・1~2月に計画の見直しについて、医師を含む各職種が参加す
3月
る合議体等で議論し、機関手続を経て、計画を変更。
(~4月) ・変更後の計画を3月に都道府県に提出。また、変更する必要が
○
ないと認めるときはその旨を記載した書類を都道府県に提出。
※計画の提出期限:4月 15 日
【最終評価】
5月
(~6月)
・4月に前年度の実績を確認し、作成した参考資料等により最終 (○)
評価を行い、見直しが必要な場合は計画を変更。
・変更後の計画と参考資料を5月に都道府県に提出。なお、計画
の変更を行わない場合は、参考資料のみ提出。
10
※変更時
に限る
○