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薬ー1令和7年度薬価改定について⓸ (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47090.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第231回 12/18)《厚生労働省》 |
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既収載品目の算定ルール
それぞれの算定ルールについて、その影響等を整理したところ、以下のとおり。
1.実勢価改定と「連動する」算定ルール
項目
→実勢価をもとに価格が補正される(影響は実勢価によって変わる)
影響
判断要素
対象カテゴリー
最低薬価の維持
+
実勢価
主に後発品、その他品目
基礎的医薬品の薬価維持
+
実勢価
主に後発品、その他品目
新薬創出等加算の加算
+
実勢価(乖離率要件あり)
新薬
後発品の価格帯集約
▲
実勢価
後発品
2.実勢価改定と「連動しない」算定ルール →実勢価にかかわらず、該当する場合は価格が引下げ/引上げ(影響は実勢価と関係なし)
項目
影響
判断要素
対象カテゴリー
追加承認品目等の加算
+
薬事承認、市販後調査成績等
新薬
新薬創出等加算の累積額控除
▲
後発品の収載、あるいは収載からの経過期間
新薬(長期収載品への移行直後等)
不採算品再算定
+
製造コスト等(原価計算方式により算出された原価)
主に後発品、その他品目
市場拡大再算定
▲
年間販売額(薬価×数量)
新薬
効能変化再算定
▲
薬事承認
新薬
用法用量変化再算定
▲
薬事承認
新薬
長期収載品の薬価改定
▲
後発品収載からの経過期間、後発品置換え率、後発品の薬価
長期収載品
収載後の外国平均価格調整
▲/+
外国平均価格
新薬
新薬創出等加算の累積加算分控除
▲
収載からの経過期間
新薬
(新薬から移行して一定期間)
10
それぞれの算定ルールについて、その影響等を整理したところ、以下のとおり。
1.実勢価改定と「連動する」算定ルール
項目
→実勢価をもとに価格が補正される(影響は実勢価によって変わる)
影響
判断要素
対象カテゴリー
最低薬価の維持
+
実勢価
主に後発品、その他品目
基礎的医薬品の薬価維持
+
実勢価
主に後発品、その他品目
新薬創出等加算の加算
+
実勢価(乖離率要件あり)
新薬
後発品の価格帯集約
▲
実勢価
後発品
2.実勢価改定と「連動しない」算定ルール →実勢価にかかわらず、該当する場合は価格が引下げ/引上げ(影響は実勢価と関係なし)
項目
影響
判断要素
対象カテゴリー
追加承認品目等の加算
+
薬事承認、市販後調査成績等
新薬
新薬創出等加算の累積額控除
▲
後発品の収載、あるいは収載からの経過期間
新薬(長期収載品への移行直後等)
不採算品再算定
+
製造コスト等(原価計算方式により算出された原価)
主に後発品、その他品目
市場拡大再算定
▲
年間販売額(薬価×数量)
新薬
効能変化再算定
▲
薬事承認
新薬
用法用量変化再算定
▲
薬事承認
新薬
長期収載品の薬価改定
▲
後発品収載からの経過期間、後発品置換え率、後発品の薬価
長期収載品
収載後の外国平均価格調整
▲/+
外国平均価格
新薬
新薬創出等加算の累積加算分控除
▲
収載からの経過期間
新薬
(新薬から移行して一定期間)
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