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薬ー1令和7年度薬価改定について⓸ (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47090.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第231回 12/18)《厚生労働省》 |
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(1)新薬収載時の評価
希少疾病用医薬品に関する加算の実績
• 市場性加算(Ⅰ)は希少疾病用医薬品に対して10~20%、市場性加算(Ⅱ)はそれ以外の市場規模の小さい品目に対して
5%適用されるが、大半の品目では10%が適用されている。
<収載時の加算(市場性加算(Ⅰ)/(Ⅱ))> (A=5~20%)
※ 令和6年度は11月収載分まで
年度
H28
H29
H30
R1
R2
R3
R4
R5
R6
収載時
2成分
1成分
8成分
6成分
5成分
12成分
13成分
10成分
16成分
(4品目)
(1品目)
A=5%
-
-
-
1成分
1成分
-
-
-
-
A=10%
2成分
1成分
8成分
5成分
4成分
12成分
13成分
10成分
14成分
A=15~20%
-
-
-
-
-
-
-
-
2成分
(市場性Ⅱ)
(市場性Ⅰ)
(市場性Ⅰ)
(12品目) (8品目) (10品目) (13品目) (17品目) (14品目) (19品目)
<薬価改定時の加算(希少疾病)> (A=5~30%)
年度
H22
H24
H26
H28
H30
R2
R4
R6
収載時
3成分
4成分
4成分
13成分
11成分
6成分
15成分
1成分
(5品目)
(10品目)
(6品目)
(31品目) (19品目) (14品目) (39品目)
(2品目)
A=5%
3成分
3成分
4成分
13成分
11成分
6成分
14成分
-
A=7.5%
-
1成分
-
-
-
-
1成分
-
A=10~30%
-
-
-
-
-
-
-
1成分
※ 改定時の加算においては、薬価に対する補正加算率(α)は上記のAの値を元に市場規模を踏まえて算出する。
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希少疾病用医薬品に関する加算の実績
• 市場性加算(Ⅰ)は希少疾病用医薬品に対して10~20%、市場性加算(Ⅱ)はそれ以外の市場規模の小さい品目に対して
5%適用されるが、大半の品目では10%が適用されている。
<収載時の加算(市場性加算(Ⅰ)/(Ⅱ))> (A=5~20%)
※ 令和6年度は11月収載分まで
年度
H28
H29
H30
R1
R2
R3
R4
R5
R6
収載時
2成分
1成分
8成分
6成分
5成分
12成分
13成分
10成分
16成分
(4品目)
(1品目)
A=5%
-
-
-
1成分
1成分
-
-
-
-
A=10%
2成分
1成分
8成分
5成分
4成分
12成分
13成分
10成分
14成分
A=15~20%
-
-
-
-
-
-
-
-
2成分
(市場性Ⅱ)
(市場性Ⅰ)
(市場性Ⅰ)
(12品目) (8品目) (10品目) (13品目) (17品目) (14品目) (19品目)
<薬価改定時の加算(希少疾病)> (A=5~30%)
年度
H22
H24
H26
H28
H30
R2
R4
R6
収載時
3成分
4成分
4成分
13成分
11成分
6成分
15成分
1成分
(5品目)
(10品目)
(6品目)
(31品目) (19品目) (14品目) (39品目)
(2品目)
A=5%
3成分
3成分
4成分
13成分
11成分
6成分
14成分
-
A=7.5%
-
1成分
-
-
-
-
1成分
-
A=10~30%
-
-
-
-
-
-
-
1成分
※ 改定時の加算においては、薬価に対する補正加算率(α)は上記のAの値を元に市場規模を踏まえて算出する。
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