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薬ー1令和7年度薬価改定について⓸ (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47090.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第231回 12/18)《厚生労働省》
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(1)新薬収載時の評価

希少疾病用医薬品に関する加算の実績
• 市場性加算(Ⅰ)は希少疾病用医薬品に対して10~20%、市場性加算(Ⅱ)はそれ以外の市場規模の小さい品目に対して
5%適用されるが、大半の品目では10%が適用されている。

<収載時の加算(市場性加算(Ⅰ)/(Ⅱ))> (A=5~20%)

※ 令和6年度は11月収載分まで

年度

H28

H29

H30

R1

R2

R3

R4

R5

R6

収載時

2成分

1成分

8成分

6成分

5成分

12成分

13成分

10成分

16成分

(4品目)

(1品目)

A=5%







1成分

1成分









A=10%

2成分

1成分

8成分

5成分

4成分

12成分

13成分

10成分

14成分

A=15~20%

















2成分

(市場性Ⅱ)
(市場性Ⅰ)
(市場性Ⅰ)

(12品目) (8品目) (10品目) (13品目) (17品目) (14品目) (19品目)

<薬価改定時の加算(希少疾病)> (A=5~30%)
年度

H22

H24

H26

H28

H30

R2

R4

R6

収載時

3成分

4成分

4成分

13成分

11成分

6成分

15成分

1成分

(5品目)

(10品目)

(6品目)

(31品目) (19品目) (14品目) (39品目)

(2品目)

A=5%

3成分

3成分

4成分

13成分

11成分

6成分

14成分



A=7.5%



1成分









1成分



A=10~30%















1成分

※ 改定時の加算においては、薬価に対する補正加算率(α)は上記のAの値を元に市場規模を踏まえて算出する。

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