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薬ー1令和7年度薬価改定について⓸ (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47090.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第231回 12/18)《厚生労働省》
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令和6年度薬価制度改革骨子(イノベーションに係る検討事項)
令和6年度骨子の記載
1.ドラッグ・ラグ/ドラッグ・ロスの解消に向けた革新的新薬のイノベーションの適切な評価
(2)新薬創出・適応外薬解消等促進加算の見直し
<控除時期>
○ 加算の累積額の控除時期については、令和6年度薬価改定においては従来どおり改定時に控除する。
○ 今後の控除時期については、令和6年度薬価改定に伴う見直しによる医薬品開発への影響等を検証した上で、次期薬価改定において結論を出す
こととする。

これまでの主な意見
<新薬創出等加算>
• 新薬創出加算の累積額控除を令和7年度に適用することを強く求める。令和6年度改革において、加算の要件を
緩和したことを踏まえれば、特許が切れたら速やかに累積額を控除するということは当然である。仮に診療報酬
改定のない年は、実勢価改定と連動するものを原則とする場合でも、新薬創出加算は、そもそも実勢価改定を猶
予する仕組みであるため、累積額控除も実勢価改定と関連するものとして適用すべき。
• 新薬創出等加算の累積額については、イノベーションの評価が既に充実されたことを踏まえ、最低限令和7年度
に控除し、保険財政に還元していただきたい。
• 診療報酬改定がある年・ない年にかかわらず、政策的なルールを含め毎年粛々と薬価改定を実施すべき。特に新
薬創出等加算の累積額控除は、イノベーションの評価と一体で議論すべき。
業界からのヒアリングでの主な意見
• 革新的新薬の価値が新規収載時に適切に薬価に反映される仕組みと、特許期間中の新薬の薬価が海外先進国と同様に維持される仕組
みの実現がセットである。例えば、新薬創出等加算の累積額の控除等のタイミングだけを切り出して議論するのではなく、大きなコ
ンセプトに基づいて制度全体を議論していくべき。

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