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薬ー1令和7年度薬価改定について⓸ (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47090.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第231回 12/18)《厚生労働省》
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薬価改定の対象範囲について
令和3年度

令和5年度

令和7年度

平均乖離率

8.0%

7.0%

5.2%

薬価改定の対象範囲

5.0%超

4.375%超

(平均乖離率の0.625倍)

(平均乖離率の0.625倍)

これまでの主な意見
• 国民皆保険の持続性、イノベーション推進を両立させ、国民が恩恵を受ける国民負担の軽減とともに、医療の質向上を実現する観点が重要。
• 国民皆保険制度の持続可能性とのバランスをより強く意識すべきであり、市場実勢価格に基づく改定にとどまらず、薬価改定ルール全般につい
て検討する必要がある。
• これまでの中間年改定では乖離率0.625倍を超える品目が改定の対象範囲とされてきたが、対象範囲はさらに限定するべき。乖離率が縮小し、
令和3年度薬価改定の際に対象となった乖離率5%とほぼ同じ乖離率になっているにもかかわらず、同じ改定対象範囲で実施することは対象範囲
を更に拡大していることと同義である。
• 令和6年度薬価制度改革でイノベーション評価の観点から新薬創出等加算を充実し、特許期間中に薬価が維持されやすくなったことを踏まえ、新
薬を含めて値引き販売されている品目を対象とすべき。

業界からのヒアリングでの主な意見
• 医薬品の供給不足の早期解消が見込まれない状況であることを踏まえ、薬価改定を中断していただきたい。仮に中断が難しいのであれば、安定
供給すべき医薬品のカテゴリーとして、基礎的医薬品、安定確保医薬品カテゴリーA、不採算品再算定品を対象から除外していただきたい。そ
れ以外の医薬品については、価格乖離の大きい品目のみを対象としていただきたい。

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