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薬ー1令和7年度薬価改定について⓸ (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47090.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第231回 12/18)《厚生労働省》
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(1)新薬収載時の評価

有用性系加算の適用状況(R5年度収載品目とR6年度収載品目の比較)
令和5年4月以降に新医薬品として新医薬品として収載された92成分のうち、有用性加算が適用されたものは57成分(62%)。
このうち、加算率は5%となっているものが最多で、有用性加算が適用されたもののうち5割(46.6%)を占める。
令和6年度薬価制度改革をもとに算定された新医薬品の加算率10%~30%、有用性加算(Ⅰ)や画期性加算の対象となる35%
以上の加算が付与されているものも一定数存在する。
成分数

成分数

加算率

R5.4-R6.3

R6.4-11

加算率

R5.4-R6.3

R6.4-11

0%

14

21

40%

2

5

5%

11

15

45%

2

5

10%

3

5

50%

0

0

15%

0

2

55%

0

0



20%

0

0

60%

0

0



25%

0

0

65%

0

0



30%

0

0

75%

0

1

35%

4

2

合計

36

56

■ R5.4-R6.3

有用性加算(Ⅱ)

有用性加算(Ⅰ)

補正加算率
※ 原価計算方式における開示度に応じて加算係数が1以外となったものも含め、有用性系加算の加算率により集計

■ R6.4-R6.11

画期性加算

17
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