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薬ー1令和7年度薬価改定について⓸ (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47090.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第231回 12/18)《厚生労働省》 |
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(1)新薬収載時の評価
有用性系加算の適用状況(R5年度収載品目とR6年度収載品目の比較)
令和5年4月以降に新医薬品として新医薬品として収載された92成分のうち、有用性加算が適用されたものは57成分(62%)。
このうち、加算率は5%となっているものが最多で、有用性加算が適用されたもののうち5割(46.6%)を占める。
令和6年度薬価制度改革をもとに算定された新医薬品の加算率10%~30%、有用性加算(Ⅰ)や画期性加算の対象となる35%
以上の加算が付与されているものも一定数存在する。
成分数
成分数
加算率
R5.4-R6.3
R6.4-11
加算率
R5.4-R6.3
R6.4-11
0%
14
21
40%
2
5
5%
11
15
45%
2
5
10%
3
5
50%
0
0
15%
0
2
55%
0
0
成
20%
0
0
60%
0
0
分
25%
0
0
65%
0
0
数
30%
0
0
75%
0
1
35%
4
2
合計
36
56
■ R5.4-R6.3
有用性加算(Ⅱ)
有用性加算(Ⅰ)
補正加算率
※ 原価計算方式における開示度に応じて加算係数が1以外となったものも含め、有用性系加算の加算率により集計
■ R6.4-R6.11
画期性加算
17
17
有用性系加算の適用状況(R5年度収載品目とR6年度収載品目の比較)
令和5年4月以降に新医薬品として新医薬品として収載された92成分のうち、有用性加算が適用されたものは57成分(62%)。
このうち、加算率は5%となっているものが最多で、有用性加算が適用されたもののうち5割(46.6%)を占める。
令和6年度薬価制度改革をもとに算定された新医薬品の加算率10%~30%、有用性加算(Ⅰ)や画期性加算の対象となる35%
以上の加算が付与されているものも一定数存在する。
成分数
成分数
加算率
R5.4-R6.3
R6.4-11
加算率
R5.4-R6.3
R6.4-11
0%
14
21
40%
2
5
5%
11
15
45%
2
5
10%
3
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50%
0
0
15%
0
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55%
0
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成
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0
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0
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分
25%
0
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数
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75%
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合計
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■ R5.4-R6.3
有用性加算(Ⅱ)
有用性加算(Ⅰ)
補正加算率
※ 原価計算方式における開示度に応じて加算係数が1以外となったものも含め、有用性系加算の加算率により集計
■ R6.4-R6.11
画期性加算
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