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薬ー1令和7年度薬価改定について⓸ (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47090.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第231回 12/18)《厚生労働省》 |
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令和6年度薬価制度改革骨子(企業指標の導入及び評価)
令和6年度骨子の記載
2.後発品を中心とした医薬品の安定供給確保のための対応
(1)後発品の安定供給が確保できる企業の考え方
① 企業指標の導入及び評価【基準改正】
○ 安定供給が確保できる企業を可視化し、当該企業の品目を医療現場で選定しやすくなるよう、「後発品の安定供給が確保できる企業の評価指標
及び評価方法」に基づき、企業の安定供給体制等を評価し、評価結果を以下の②のとおり薬価制度において活用する。
〇 また、安定供給に必要な情報の可視化に関する事項については、公開すべき情報提供の内容や判断基準等の考え方を令和5年度中に示した上で、
企業による準備期間を設け、令和6年度前半のできる限り早いうちに企業による公表を開始することとする。
これまでの主な意見
<後発品の企業指標>
令和6年度に公表を開始した評価指標の活用及びその適用時期
• 公表された情報の活用については、情報を可視化することで、安定供給が期待できる企業やその品目を医療現場で選定しやすくする
という取組みであり、後発品の供給が不安定な現下の状況を踏まえ、企業の取組みを後発品の価値として薬価で評価することに違和
感はない。適用時期については、後発品の産業構造改革を促すため、できるだけ早く実施すべき。
• 本来、薬価収載をする以上、医薬品の安定供給は企業の当然の責務であるが、企業の安定供給体制等の取組みが進み、現場の供給不
足や供給不安の解消に繋がるのであれば、速やかに評価指標の活用と適用を進め、品質が確保された後発品を安定供給できる企業を
評価する必要があり、次期改定で適用すべき。
• 令和6年度改定では評価が可能な指標から試行的に導入したところであるが、その後、情報開示等が進んでおり、全ての指標が揃っ
て初めてバランスのとれた評価になるため、最新の状況を反映した評価指標にバージョンアップし、令和7年度改定から適用すべき。
• 公表を開始した評価指標も可能な限り活用する方向で検討すべき。
• 新たな評価方法で企業の分布がどのようになるのか、シミュレーションを行っていただきたい。
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令和6年度骨子の記載
2.後発品を中心とした医薬品の安定供給確保のための対応
(1)後発品の安定供給が確保できる企業の考え方
① 企業指標の導入及び評価【基準改正】
○ 安定供給が確保できる企業を可視化し、当該企業の品目を医療現場で選定しやすくなるよう、「後発品の安定供給が確保できる企業の評価指標
及び評価方法」に基づき、企業の安定供給体制等を評価し、評価結果を以下の②のとおり薬価制度において活用する。
〇 また、安定供給に必要な情報の可視化に関する事項については、公開すべき情報提供の内容や判断基準等の考え方を令和5年度中に示した上で、
企業による準備期間を設け、令和6年度前半のできる限り早いうちに企業による公表を開始することとする。
これまでの主な意見
<後発品の企業指標>
令和6年度に公表を開始した評価指標の活用及びその適用時期
• 公表された情報の活用については、情報を可視化することで、安定供給が期待できる企業やその品目を医療現場で選定しやすくする
という取組みであり、後発品の供給が不安定な現下の状況を踏まえ、企業の取組みを後発品の価値として薬価で評価することに違和
感はない。適用時期については、後発品の産業構造改革を促すため、できるだけ早く実施すべき。
• 本来、薬価収載をする以上、医薬品の安定供給は企業の当然の責務であるが、企業の安定供給体制等の取組みが進み、現場の供給不
足や供給不安の解消に繋がるのであれば、速やかに評価指標の活用と適用を進め、品質が確保された後発品を安定供給できる企業を
評価する必要があり、次期改定で適用すべき。
• 令和6年度改定では評価が可能な指標から試行的に導入したところであるが、その後、情報開示等が進んでおり、全ての指標が揃っ
て初めてバランスのとれた評価になるため、最新の状況を反映した評価指標にバージョンアップし、令和7年度改定から適用すべき。
• 公表を開始した評価指標も可能な限り活用する方向で検討すべき。
• 新たな評価方法で企業の分布がどのようになるのか、シミュレーションを行っていただきたい。
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