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薬ー1令和7年度薬価改定について⓸ (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47090.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第231回 12/18)《厚生労働省》 |
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(1)新薬収載時の評価
小児用の医薬品に関する加算の実績
• 小児加算は5~20%の範囲で適用されるが、大半の品目では5%が適用されていたが、令和6年度薬価制度改革により、治験
実施の困難さ等を踏まえ、5%を超える加算率が付与されるケースも見られるようになっている。
<収載時の加算(小児加算)> (A=5~20%)
※ 令和6年度は11月収載分まで
年度
H28
H29
H30
R1
R2
R3
R4
R5
R6
収載時
1成分
1成分
5成分
5成分
2成分
5成分
5成分
4成分
12成分
(1品目)
(2品目)
(7品目)
(6品目)
(2品目)
(10品目)
(8品目)
(6品目)
(15品目)
A=5%
1成分
1成分
5成分
5成分
1成分
5成分
4成分
3成分
3成分
A=10%
-
-
-
-
1成分
-
1成分
1成分
4成分
A=15~20%
-
-
-
-
-
-
-
-
5成分
<薬価改定時の加算(小児適応)> (A=5~30%)
年度
H22
H24
H26
H28
H30
R2
R4
R6
収載時
3成分
7成分
7成分
8成分
7成分
6成分
10成分
11成分
(7品目)
(18品目) (21品目) (18品目) (27品目) (13品目) (29品目) (19品目)
A=5%
3成分
7成分
7成分
8成分
7成分
4成分
9成分
2成分
A=7.5%
-
-
-
-
-
2成分
1成分
1成分
A=10~30%
-
-
-
-
-
-
-
8成分
※ 改定時の加算においては、薬価に対する補正加算率(α)は上記のAの値を元に市場規模を踏まえて算出する。
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小児用の医薬品に関する加算の実績
• 小児加算は5~20%の範囲で適用されるが、大半の品目では5%が適用されていたが、令和6年度薬価制度改革により、治験
実施の困難さ等を踏まえ、5%を超える加算率が付与されるケースも見られるようになっている。
<収載時の加算(小児加算)> (A=5~20%)
※ 令和6年度は11月収載分まで
年度
H28
H29
H30
R1
R2
R3
R4
R5
R6
収載時
1成分
1成分
5成分
5成分
2成分
5成分
5成分
4成分
12成分
(1品目)
(2品目)
(7品目)
(6品目)
(2品目)
(10品目)
(8品目)
(6品目)
(15品目)
A=5%
1成分
1成分
5成分
5成分
1成分
5成分
4成分
3成分
3成分
A=10%
-
-
-
-
1成分
-
1成分
1成分
4成分
A=15~20%
-
-
-
-
-
-
-
-
5成分
<薬価改定時の加算(小児適応)> (A=5~30%)
年度
H22
H24
H26
H28
H30
R2
R4
R6
収載時
3成分
7成分
7成分
8成分
7成分
6成分
10成分
11成分
(7品目)
(18品目) (21品目) (18品目) (27品目) (13品目) (29品目) (19品目)
A=5%
3成分
7成分
7成分
8成分
7成分
4成分
9成分
2成分
A=7.5%
-
-
-
-
-
2成分
1成分
1成分
A=10~30%
-
-
-
-
-
-
-
8成分
※ 改定時の加算においては、薬価に対する補正加算率(α)は上記のAの値を元に市場規模を踏まえて算出する。
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