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04資料2「予防接種法施行令の一部を改正する政令案要綱」、「予防接種法 施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令案要綱」及び 「予防接種に関する基本的な計画」について(諮問) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50167.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第60回 1/29)《厚生労働省》
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具体的には、既に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(昭和三十五年法律第百四十五号)上の製造販売承認を得、定期の予防接種に位置付けら
れたワクチンについては、ワクチンの有効性、安全性及び費用対効果について、分科会等
の意見を聴いた上で、法上の位置付けも含めて評価及び検討を行う。
また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律上の製造販
売承認は得ているが、定期の予防接種に位置付けられていないワクチンについても、分科
会等の意見を聴いた上で、定期の予防接種に位置付けることについて評価及び検討を行
う。
第二

国、地方公共団体その他関係者の予防接種に関する役割分担に関する事項
予防接種施策を実施するに当たり、関係者の役割分担については以下のとおりとする。



国の役割
定期の予防接種の対象疾病、接種対象者、使用ワクチン、接種回数及び接種方法等につ
いては、分科会等の意見を聴いた上で、国が決定する。
また、法第二十三条の規定に基づき、予防接種に関する啓発及び知識の普及、予防接種
の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保等必要な措置、予防接種事業に従事する者に
対する研修の実施等必要な措置並びに予防接種の有効性及び安全性の向上を図るために必
要な調査及び研究について着実な実施を図るとともに、予防接種に係る間違いの発生防止
のための取組や、副反応疑い報告制度及び予防接種健康被害救済制度について、円滑な運
用を行う。
さらに、予防接種に関する海外からの情報収集及び全国的な接種率の把握等、都道府県
及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)での対応が難しいものについては、国の役割と
して行う必要がある。
加えて、定期の予防接種の実施主体である市町村が、住民への情報提供を含め、接種に
関する一連の事務を円滑に実施できるよう、関係者と調整を図るとともに、定期の予防接
種の対象疾病、使用ワクチン及び接種回数等の見直しの検討を含めて、必要な財源の捻出
及び確保等に努める必要がある。



都道府県の役割
都道府県は、予防接種に関して、医師会等の関係団体との連携、管内の市町村間の広域
的な連携の支援、国との連絡調整並びに保健所及び地方衛生研究所の機能の強化等に取り
組む必要がある。
例えば、予防接種に関わる医療従事者等の研修、地域の予防接種を支援するための中核
機能を担う医療機関の整備及び強化、広域的な連携について協議する場を設けるための支
援、緊急時におけるワクチンの円滑な供給の確保及び連絡調整、市町村における健康被害
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