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04資料2「予防接種法施行令の一部を改正する政令案要綱」、「予防接種法 施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令案要綱」及び 「予防接種に関する基本的な計画」について(諮問) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50167.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第60回 1/29)《厚生労働省》
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録に関する情報の複数の言語による提供等について検討を進める必要がある。
また、海外渡航者が予防接種を受けやすい環境の整備について検討する必要がある。
第八


その他予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する重要事項
同時接種、接種間隔等の検討
定期の予防接種に位置付けられるワクチンが増え、新たなワクチンも研究開発されてい
る中、より効果的かつ効率的な予防接種を推進する観点から、同時接種、接種間隔、接種
時期及び接種部位に関して一定の検討が進められてきたが、同時接種や接種部位について
は、添付文書の記載や国際的な動向等も踏まえつつ、引き続き検討する必要がある。



関係部局間における連携
予防接種施策の推進に当たり、医療関係者及び衛生部局以外の分野、具体的には都道府
県労働局等との連携及び協力が重要であり、その強化に努める必要がある。
また、児童及び生徒に対する予防接種施策の推進に当たっては、学校保健との連携が不
可欠であり、厚生労働省及び都道府県・市町村衛生部局は、文部科学省及び都道府県・市
町村教育委員会等の文教部局との連携を進め、例えば、必要に応じて学校保健安全法(昭
和三十三年法律第五十六号)第十一条に規定する就学時の健康診断及び第十三条第一項に
規定する児童生徒等の健康診断の機会を利用して、予防接種に関する情報の周知を依頼す
る等、予防接種施策の推進に資する取組に努める必要がある。



その他の検討課題
これまで、予防接種施策は小児と高齢者を中心に進められてきた。他方で、ワクチンの役
割は、乳幼児期を超えて、思春期、成人期、妊娠期、高齢者に至るまで、ライフステージ
全般にわたる健康の維持と疾病予防へと拡大している。予防接種施策を検討する上で、各
自の健康状態やリスクに応じた予防接種を、公衆衛生上どのように実施するかについて、
検討を進める必要がある。
また、予防接種事務の実施主体は市町村であるが、その進め方が市町村ごとに異なること
で、住民からのアクセスに差違が生じ、住民が不利益を被ることのないよう留意が必要で
ある。
さらに、医学の進歩とともに、予防接種と類似した目的で使用される抗体製剤が開発さ
れるなど、予防接種を取り巻く状況の変化を踏まえた施策の在り方を検討していく必要が
ある。

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