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04資料2「予防接種法施行令の一部を改正する政令案要綱」、「予防接種法 施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令案要綱」及び 「予防接種に関する基本的な計画」について(諮問) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50167.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第60回 1/29)《厚生労働省》 |
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までの間、風しんの追加的対策の一環として定期の予防接種を行うなど、必要な対策を行って
きたところである。
これらの経験を踏まえ、今後の我が国の予防接種政策においては、有効性及び安全性等に関
する科学的知見を継続的に収集・評価する体制を拡充し、これらの評価に基づいて適切に、定
期の予防接種に係る判断を行う体制を強化すること、さらに、安全性等に関して、国民の理解
が醸成されるよう、適切で効果的なコミュニケーションを実施することが求められる。
【計画の方向性】
本計画は、予防接種施策の中期的なロードマップを描くために制定されているものである
が、本計画が制定された平成二十六年度当時、予防接種行政の大きな課題は世界保健機関(以
下「WHO」という。)が推奨しているワクチンの一部が法の対象となっておらず、他の先進
諸国と比べて公的に接種プログラムの対象となるワクチンの数が少ない等、いわゆる「ワクチ
ン・ギャップ」が生じていたことであり、それに対する対応を掲げてきた。その後、水痘、高
齢者に対する肺炎球菌感染症、B型肝炎やロタウイルス感染症、新型コロナウイルス感染症を
定期の予防接種の対象疾病として追加するなど、「ワクチン・ギャップ」の解消に努め、概ね
解消してきたところである。
他方で、令和二年一月に我が国で最初の感染者が確認された新型コロナウイルス感染症は予
ぞ
防接種行政においても未曾有の経験となった。感染拡大を防止し、国民の生命及び健康を守る
ため、世界各国とのワクチン確保競争の中で、国がワクチンの確保を行い、医療機関で行う接
種のほか、都道府県等又は自衛隊等が行う大規模接種や、職域又は大学における接種も行った
上で、大半の国民に短期間で接種を行うという、通常の定期の予防接種等とは異なるオペレー
ションが求められた。そのため、国から現場への供給システムの構築や接種記録のデジタルに
よる管理等により、臨時の予防接種が実施された。
また、こうした経験を踏まえ、令和四年度に法が改正され、個人番号カードによる接種対象
者の確認の仕組みの導入や、予防接種における有効性及び安全性の向上を図るため、予防接種
の実施状況及び副反応疑い報告に係る情報を含む予防接種データベースの整備が講じられるこ
ととなった。その他、関連法において、ワクチンを含む感染症対策物資等の緊急時の生産要請
等、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備える
ための措置が講じられた。
さらに、法改正以外にも、新型コロナウイルス感染症を巡る経験を踏まえ、感染症有事に迅
速にワクチンの開発・生産等が可能となるよう平時から長期的に取り組む戦略を示した「ワク
チン開発・生産体制強化戦略」(令和三年六月一日閣議決定)や、感染症危機への対策として
政府等が行うべき平時、有事の取組み等を整理した「新型インフルエンザ等対策政府行動計
画」(令和六年七月二日閣議決定)が整備されている。
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きたところである。
これらの経験を踏まえ、今後の我が国の予防接種政策においては、有効性及び安全性等に関
する科学的知見を継続的に収集・評価する体制を拡充し、これらの評価に基づいて適切に、定
期の予防接種に係る判断を行う体制を強化すること、さらに、安全性等に関して、国民の理解
が醸成されるよう、適切で効果的なコミュニケーションを実施することが求められる。
【計画の方向性】
本計画は、予防接種施策の中期的なロードマップを描くために制定されているものである
が、本計画が制定された平成二十六年度当時、予防接種行政の大きな課題は世界保健機関(以
下「WHO」という。)が推奨しているワクチンの一部が法の対象となっておらず、他の先進
諸国と比べて公的に接種プログラムの対象となるワクチンの数が少ない等、いわゆる「ワクチ
ン・ギャップ」が生じていたことであり、それに対する対応を掲げてきた。その後、水痘、高
齢者に対する肺炎球菌感染症、B型肝炎やロタウイルス感染症、新型コロナウイルス感染症を
定期の予防接種の対象疾病として追加するなど、「ワクチン・ギャップ」の解消に努め、概ね
解消してきたところである。
他方で、令和二年一月に我が国で最初の感染者が確認された新型コロナウイルス感染症は予
ぞ
防接種行政においても未曾有の経験となった。感染拡大を防止し、国民の生命及び健康を守る
ため、世界各国とのワクチン確保競争の中で、国がワクチンの確保を行い、医療機関で行う接
種のほか、都道府県等又は自衛隊等が行う大規模接種や、職域又は大学における接種も行った
上で、大半の国民に短期間で接種を行うという、通常の定期の予防接種等とは異なるオペレー
ションが求められた。そのため、国から現場への供給システムの構築や接種記録のデジタルに
よる管理等により、臨時の予防接種が実施された。
また、こうした経験を踏まえ、令和四年度に法が改正され、個人番号カードによる接種対象
者の確認の仕組みの導入や、予防接種における有効性及び安全性の向上を図るため、予防接種
の実施状況及び副反応疑い報告に係る情報を含む予防接種データベースの整備が講じられるこ
ととなった。その他、関連法において、ワクチンを含む感染症対策物資等の緊急時の生産要請
等、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備える
ための措置が講じられた。
さらに、法改正以外にも、新型コロナウイルス感染症を巡る経験を踏まえ、感染症有事に迅
速にワクチンの開発・生産等が可能となるよう平時から長期的に取り組む戦略を示した「ワク
チン開発・生産体制強化戦略」(令和三年六月一日閣議決定)や、感染症危機への対策として
政府等が行うべき平時、有事の取組み等を整理した「新型インフルエンザ等対策政府行動計
画」(令和六年七月二日閣議決定)が整備されている。
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