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04資料2「予防接種法施行令の一部を改正する政令案要綱」、「予防接種法 施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令案要綱」及び 「予防接種に関する基本的な計画」について(諮問) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50167.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第60回 1/29)《厚生労働省》 |
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また、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)に基づき、国立感染症研究
所と国立研究開発法人国立国際医療研究センターを統合し、令和七年四月一日に国立健康危機
管理研究機構(以下「JIHS」という。)が設立された。JIHSは、感染症の発生及びま
ん延に備え、情報収集・分析・リスク評価機能、研究・開発機能、臨床機能といった機能を有
しており、ワクチンに関してもそうした役割を主導することが期待されている。
本計画は、このような予防接種行政の歴史や周辺部分における動きを十分に踏まえつつ、予
防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画として、「ワクチン
開発・生産体制強化戦略」や「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」と整合性をとりなが
ら、今後の予防接種に関する中期的なビジョンを示すものである。
第一
一
予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する基本的な方向
予防接種に関する施策の基本的理念
予防接種は、法第二条第一項において「疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病
の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種するこ
と」と定義されている。
予防接種は、疾病予防という公衆衛生の観点及び個人の健康保持の観点から、社会及び
国民に大きな利益をもたらしてきた一方、極めてまれではあるが不可避的に生ずる予防接
種の副反応による健康被害をもたらしてきた。
このような事実についての十分な認識を踏まえ、国民の予防接種及びワクチンに関する
理解と認識を前提として、我が国の予防接種施策の基本的な理念は「予防接種・ワクチン
で防げる疾病は予防すること」とし、また、国は、予防接種施策の推進に当たっては、感
染症の発生及びまん延の予防の効果と副反応による健康被害のリスクについて、利用可能
な疫学情報を含めた科学的根拠を基に比較衡量することとする。さらに予防接種施策に係
る検討に当たっては、諸外国の取組も踏まえ、前述の予防効果及び健康被害のリスクのみ
ならず、予防接種施策によって得られる人々の生活の質の向上を含めた社会的な利益や費
用を含め、費用対効果評価等の手法を用いて、公衆衛生上の意義についての透明性のある
評価を行う。
二
科学的根拠に基づく予防接種に関する施策の推進
国は、予防接種施策の推進の科学的根拠として、ワクチンの有効性、安全性及び費用対
効果に関するデータ及び学術論文等について可能な限りJIHSと連携して収集を行い、
客観的で信頼性の高い最新の科学的知見に基づき、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分
科会及び同分科会に設置された三つの部会(以下「分科会等」という。)で審議を行い、
意見を聴いた上で、標準化された透明性のあるプロセスにおいて、予防接種施策に関する
評価及び検討を行う。
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所と国立研究開発法人国立国際医療研究センターを統合し、令和七年四月一日に国立健康危機
管理研究機構(以下「JIHS」という。)が設立された。JIHSは、感染症の発生及びま
ん延に備え、情報収集・分析・リスク評価機能、研究・開発機能、臨床機能といった機能を有
しており、ワクチンに関してもそうした役割を主導することが期待されている。
本計画は、このような予防接種行政の歴史や周辺部分における動きを十分に踏まえつつ、予
防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画として、「ワクチン
開発・生産体制強化戦略」や「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」と整合性をとりなが
ら、今後の予防接種に関する中期的なビジョンを示すものである。
第一
一
予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する基本的な方向
予防接種に関する施策の基本的理念
予防接種は、法第二条第一項において「疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病
の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種するこ
と」と定義されている。
予防接種は、疾病予防という公衆衛生の観点及び個人の健康保持の観点から、社会及び
国民に大きな利益をもたらしてきた一方、極めてまれではあるが不可避的に生ずる予防接
種の副反応による健康被害をもたらしてきた。
このような事実についての十分な認識を踏まえ、国民の予防接種及びワクチンに関する
理解と認識を前提として、我が国の予防接種施策の基本的な理念は「予防接種・ワクチン
で防げる疾病は予防すること」とし、また、国は、予防接種施策の推進に当たっては、感
染症の発生及びまん延の予防の効果と副反応による健康被害のリスクについて、利用可能
な疫学情報を含めた科学的根拠を基に比較衡量することとする。さらに予防接種施策に係
る検討に当たっては、諸外国の取組も踏まえ、前述の予防効果及び健康被害のリスクのみ
ならず、予防接種施策によって得られる人々の生活の質の向上を含めた社会的な利益や費
用を含め、費用対効果評価等の手法を用いて、公衆衛生上の意義についての透明性のある
評価を行う。
二
科学的根拠に基づく予防接種に関する施策の推進
国は、予防接種施策の推進の科学的根拠として、ワクチンの有効性、安全性及び費用対
効果に関するデータ及び学術論文等について可能な限りJIHSと連携して収集を行い、
客観的で信頼性の高い最新の科学的知見に基づき、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分
科会及び同分科会に設置された三つの部会(以下「分科会等」という。)で審議を行い、
意見を聴いた上で、標準化された透明性のあるプロセスにおいて、予防接種施策に関する
評価及び検討を行う。
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