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04資料2「予防接種法施行令の一部を改正する政令案要綱」、「予防接種法 施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令案要綱」及び 「予防接種に関する基本的な計画」について(諮問) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50167.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第60回 1/29)《厚生労働省》
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別紙2
第一


予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令案要綱
予防接種法施行規則の一部改正
ほうしん

予防接種法施行令第三条第一項の表帯状疱疹の項下欄第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、

ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とするこ

ほう しん

帯状疱疹に係る予防接種を受けたことによるものと疑われる症状及び対象となる期間は、水痘ワクチ

と。


乾燥弱毒生水痘ワクチンを皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする方法

帯 状疱 疹 に係 る 定 期 の予 防 接種 の 実施 方 法 は、 次 に 掲げ る い ずれ か の方 法 によ り 行 う もの と する こ

ほう しん

予防接種実施規則の一部改正

その他所要の改正を行うこと。

ンに係る予防接種を受けたことによるものと疑われる症状及び対象となる期間と同様とすること。

第二

と。