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04資料2「予防接種法施行令の一部を改正する政令案要綱」、「予防接種法 施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令案要綱」及び 「予防接種に関する基本的な計画」について(諮問) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50167.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第60回 1/29)《厚生労働省》 |
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予防接種に関する基本的な計画(案)
別紙3
【はじめに】
昭和二十三年の予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号。以下「法」という。)の制定以
来、予防接種が、感染症の発生及びまん延の予防、公衆衛生水準の向上並びに国民の健康の保
持に著しい効果を上げ、かつて人類にとって脅威であった天然痘の根絶や西太平洋地域におけ
る野生株ポリオウイルスの根絶等、人類に多大な貢献を果たしてきたことは、歴史的にも証明
されているところである。
一方、平成の時代に入ってから、感染症の患者数が減少する中で予防接種禍集団訴訟に対す
る被害救済の司法判断が相次いで示され、より安全な予防接種の実施体制の整備が求められ
た。これを受けて平成六年に法が改正され、定期の予防接種(法第二条第四項に規定する定期
の予防接種をいう。以下同じ。)を受ける法的義務は努力義務とされるとともに、法の目的に
健康被害の救済に関する内容が追加された。さらに、予防接種事業に従事する者に対する研修
の実施及び個別接種の推進等、有効かつ安全な予防接種の実施のための措置が講じられること
となった。
しかしながら、同時期に麻しん・おたふくかぜ・風しん混合(MMR)ワクチンのムンプス
ウイルス成分による無菌性髄膜炎の発生頻度等が社会的に大きな問題となり、国民の予防接種
に対する懸念は解消されなかった。
その後、約二十年にわたり、かつては水痘ワクチン及び百日せきワクチンの開発等、世界を
牽引していた国内のワクチンの開発が停滞するとともに、定期の予防接種の対象疾病の追加が
ほとんど行われない状態が続いた。
現在、MMRワクチンについては、より副反応の発生頻度が低いワクチンの開発が望ましい
との厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会などでの結論に基づき、ワクチン製造販売企業
に対して開発要請を行い、定期接種化に向けた課題の整理、検討を行っている。
また、この間、平成二十五年度に定期の予防接種に導入されたHPVワクチンについては、
とう
広範な慢性の疼痛や運動障害を中心とする多様な症状が接種後に見られたことから、平成二十
五年六月以来積極的勧奨を差し控えていたところであるが、最新の知見を踏まえて安全性につ
いて特段の懸念が認められないことが確認され、また、接種による有効性が副反応のリスクを
明らかに上回ると認められたことを踏まえ、令和四年四月から接種対象者等への個別勧奨を再
開している。
さらに、過去に公的に予防接種を受ける機会がなかった昭和三十七年四月二日から昭和五十
四年四月一日生まれの男性のうち、抗体価の低い男性については、令和元年度から令和六年度
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別紙3
【はじめに】
昭和二十三年の予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号。以下「法」という。)の制定以
来、予防接種が、感染症の発生及びまん延の予防、公衆衛生水準の向上並びに国民の健康の保
持に著しい効果を上げ、かつて人類にとって脅威であった天然痘の根絶や西太平洋地域におけ
る野生株ポリオウイルスの根絶等、人類に多大な貢献を果たしてきたことは、歴史的にも証明
されているところである。
一方、平成の時代に入ってから、感染症の患者数が減少する中で予防接種禍集団訴訟に対す
る被害救済の司法判断が相次いで示され、より安全な予防接種の実施体制の整備が求められ
た。これを受けて平成六年に法が改正され、定期の予防接種(法第二条第四項に規定する定期
の予防接種をいう。以下同じ。)を受ける法的義務は努力義務とされるとともに、法の目的に
健康被害の救済に関する内容が追加された。さらに、予防接種事業に従事する者に対する研修
の実施及び個別接種の推進等、有効かつ安全な予防接種の実施のための措置が講じられること
となった。
しかしながら、同時期に麻しん・おたふくかぜ・風しん混合(MMR)ワクチンのムンプス
ウイルス成分による無菌性髄膜炎の発生頻度等が社会的に大きな問題となり、国民の予防接種
に対する懸念は解消されなかった。
その後、約二十年にわたり、かつては水痘ワクチン及び百日せきワクチンの開発等、世界を
牽引していた国内のワクチンの開発が停滞するとともに、定期の予防接種の対象疾病の追加が
ほとんど行われない状態が続いた。
現在、MMRワクチンについては、より副反応の発生頻度が低いワクチンの開発が望ましい
との厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会などでの結論に基づき、ワクチン製造販売企業
に対して開発要請を行い、定期接種化に向けた課題の整理、検討を行っている。
また、この間、平成二十五年度に定期の予防接種に導入されたHPVワクチンについては、
とう
広範な慢性の疼痛や運動障害を中心とする多様な症状が接種後に見られたことから、平成二十
五年六月以来積極的勧奨を差し控えていたところであるが、最新の知見を踏まえて安全性につ
いて特段の懸念が認められないことが確認され、また、接種による有効性が副反応のリスクを
明らかに上回ると認められたことを踏まえ、令和四年四月から接種対象者等への個別勧奨を再
開している。
さらに、過去に公的に予防接種を受ける機会がなかった昭和三十七年四月二日から昭和五十
四年四月一日生まれの男性のうち、抗体価の低い男性については、令和元年度から令和六年度
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