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04資料2「予防接種法施行令の一部を改正する政令案要綱」、「予防接種法 施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令案要綱」及び 「予防接種に関する基本的な計画」について(諮問) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50167.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第60回 1/29)《厚生労働省》 |
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三
その他所要の規定の整備を行うこと。
施行期日等
この政令は、令和七年四月一日から施行すること。
第二
一
この政令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間、帯状疱疹に係る定期の予防接種の対象者の
ほうしん
二
うち、第一の一の1の者については、令和七年三月三十一日において百歳以上の者及び同年四月一日か
ら令和八年三月三十一日までの間に六十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十五
ほうしん
令和八年四月一日から令和十二年三月三十一日までの間、帯状疱疹に係る定期の予防接種の対象者の
歳又は百歳となる者とすること。
三
うち、第一の一の1の者については、六十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十
五歳又は百歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者とすること。
その他所要の規定の整備を行うこと。
施行期日等
この政令は、令和七年四月一日から施行すること。
第二
一
この政令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間、帯状疱疹に係る定期の予防接種の対象者の
ほうしん
二
うち、第一の一の1の者については、令和七年三月三十一日において百歳以上の者及び同年四月一日か
ら令和八年三月三十一日までの間に六十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十五
ほうしん
令和八年四月一日から令和十二年三月三十一日までの間、帯状疱疹に係る定期の予防接種の対象者の
歳又は百歳となる者とすること。
三
うち、第一の一の1の者については、六十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十
五歳又は百歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者とすること。