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04資料2「予防接種法施行令の一部を改正する政令案要綱」、「予防接種法 施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令案要綱」及び 「予防接種に関する基本的な計画」について(諮問) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50167.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第60回 1/29)《厚生労働省》
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効性及び安全性に対する評価の充実、定期の予防接種の接種率の向上並びに普及啓発及び
広報活動の充実を当面の目標とする。
なお、本計画は、今後の状況変化等に的確に対応する必要があることから、法第三条第
三項に基づき、少なくとも五年ごとに再検討を加え、必要があると認めるときは、これを
変更するものである。ただし、予防接種施策の実施状況並びにその効果、意義及び成果に
ついては、工程表を策定した上で分科会等の場で一年ごとにPDCAサイクル(計画・実
行・評価・改善)による定期的な検証を行い、当該検証の結果を踏まえ必要があると認め
るときは、五年を待つことなく本計画を見直すよう努めることとする。


予防接種事務のデジタル化の推進
前述のとおり、新型コロナウイルス感染症に係る特例臨時接種に当たっては、国がワクチ
ン確保を行い、短期間で多くの方に接種を行う必要があったことから、国から現場への供給
システムの構築や接種記録のデジタルによる管理等の仕組みを導入して、自治体における
接種体制の確保を支援してきた。
こうした経験も踏まえ、予防接種事務のデジタル化の取組を進め、接種事務の効率化や、
接種対象者の利便性の向上、接種率の迅速な把握等を行う。
具体的には、国は、個人番号カードによる対象者確認の仕組みを前提としたシステムを整
備することにより、各市町村における接種記録の管理を効率化するとともに、住民の転出入
があった場合でも、他市町村における過去の接種記録を確認できるようにする。また、医療
機関においては、過去の接種記録の閲覧や接種間隔等のシステムによるチェックを可能に
するとともに、市町村への費用請求の事務を効率化する。さらに、被接種者においては、ス
マートフォン等のデジタルデバイスを活用して、接種勧奨の通知の受取や予診票の回答を
行うとともに、過去の接種記録等の閲覧をできるようにする。
また、予防接種事務のデジタル化を踏まえて、予防接種の有効性及び安全性の向上に資す
る分析に活用できるよう、国は予防接種記録や副反応疑い報告等の情報を格納した予防接
種データベースを構築するとともに、公的データベース(NDB等)と連結したデータの活
用及び第三者提供ができる基盤等を整備する。
その上で、有事においても的確に分析できるよう、国はJIHS等の関係する専門家と連
携して、平時からNDB等と連結して予防接種データベースを活用し、有効性及び安全性評
価の観点で詳細な分析を行う等、一層の取組を行う。特に、安全性について、接種者と非接
種者における副反応疑いとして報告される疾患等の発生率の比較を、副反応疑い報告制度
に基づく評価の追加的評価として必要に応じ実施する方向性で、技術的検討を進める。
これらの取組に当たり必要な技術的事項について、関係する専門家と連携して検討する
こととなるが、特にJIHSの役割は重要である。具体的には、予防接種に関するデータ
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