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04資料2「予防接種法施行令の一部を改正する政令案要綱」、「予防接種法 施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令案要綱」及び 「予防接種に関する基本的な計画」について(諮問) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50167.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第60回 1/29)《厚生労働省》
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別紙1
第一


予防接種法施行令の一部を改正する政令案要綱
予防接種法施行令の一部改正
ほうしん

定期の予防接種を行うB類疾病として帯状疱疹を定めるとともに、その対象者を次に掲げる者とする

六十五歳の者

こと。


六十歳以上六十五歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するも

令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間、ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期の

のとして厚生労働省令で定めるもの







平成九年四月二日から平成二十一年四月一日までの間に生まれた女子であって、令和四年四月一日

十二歳となる日の属する年度の初日から十六歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子

予防接種の対象者を次に掲げる者とすること。



から令和七年三月三十一日までの間において、少なくとも一回以上ヒトパピローマウイルス感染症の
予防接種を受けたもの