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04資料2「予防接種法施行令の一部を改正する政令案要綱」、「予防接種法 施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令案要綱」及び 「予防接種に関する基本的な計画」について(諮問) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50167.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第60回 1/29)《厚生労働省》 |
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例えば、定期の予防接種の導入時に、国は、有効性及び安全性とともに費用対効果の確
認を行うこと。また、必要な財源の捻出及び確保に努めること。さらに、導入後について
も、医療機関等へのワクチン費用や技術料も含めた委託費の「見える化」のため、ワクチ
ンに関する価格調査や市町村の委託費等について定期的に調査を実施し、その結果につい
て国、地方公共団体その他関係者間での情報共有を行うことが重要である。
二
健康被害救済制度
定期の予防接種は、感染症の発生及びまん延の予防のため、法に基づく公的な制度とし
て実施している中で、極めてまれではあるが予防接種の副反応による健康被害が不可避的
に発生するという特殊性に鑑み、国家補償の観点から、法的な救済措置として健康被害の
救済を実施しているものである。
健康被害救済制度については、引き続き科学的知見に基づいた客観的かつ中立的な審査
を行うとともに、新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえ、体制強化を図り、審査手続
の迅速化に努める。また、国、地方公共団体その他関係者は、国民にとって分かりやすい
形で制度の趣旨や手続等に係る情報提供をする必要がある。
さらに、定期の予防接種の健康被害救済制度及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構
(以下「PMDA」という。)が実施する医薬品副作用被害救済制度(任意の予防接種の
場合)について、制度の周知及び広報の充実に取り組む必要がある。
三
予防接種記録の整備
市町村における予防接種記録の整備については、未接種の者を把握した上で接種勧奨を
行うことによる定期の予防接種の接種率の向上及び予防接種歴の確認による接種事故の防
止の点から効果的であり、健康被害救済制度の運用の点からも効率的である。また、被接
種者や保護者にとっては接種スケジュールの確認や過去の接種歴の確認の点から、医療機
関にとっては予診時の接種歴の確認等の点から効率的であり、さらに、予防接種データベ
ースによるワクチンの有効性及び安全性の評価のためにも有用である。
このため、個人番号カードによる対象者確認の仕組みを前提としたシステムを整備する
ことにより、各市町村における接種記録の管理を効率化する。
また、過去の予防接種歴が長期にわたり他の予防接種の可否の判断等に影響を与える可
能性があること等を踏まえ、個人情報の取扱いや他の医療情報の取扱いにも留意しつつ、予
防接種歴の保存期間を現行の五年間から延長することとし、国民に不利益が生じないよう
に、具体的な保存期間や運用ルールを定めていくこととする。
今後、電子版母子健康手帳の取組状況も踏まえつつ、市町村における予防接種記録の整
備と合わせて、引き続き、成人後も本人が予防接種歴を確認できるよう検討を進める必要
がある。
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認を行うこと。また、必要な財源の捻出及び確保に努めること。さらに、導入後について
も、医療機関等へのワクチン費用や技術料も含めた委託費の「見える化」のため、ワクチ
ンに関する価格調査や市町村の委託費等について定期的に調査を実施し、その結果につい
て国、地方公共団体その他関係者間での情報共有を行うことが重要である。
二
健康被害救済制度
定期の予防接種は、感染症の発生及びまん延の予防のため、法に基づく公的な制度とし
て実施している中で、極めてまれではあるが予防接種の副反応による健康被害が不可避的
に発生するという特殊性に鑑み、国家補償の観点から、法的な救済措置として健康被害の
救済を実施しているものである。
健康被害救済制度については、引き続き科学的知見に基づいた客観的かつ中立的な審査
を行うとともに、新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえ、体制強化を図り、審査手続
の迅速化に努める。また、国、地方公共団体その他関係者は、国民にとって分かりやすい
形で制度の趣旨や手続等に係る情報提供をする必要がある。
さらに、定期の予防接種の健康被害救済制度及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構
(以下「PMDA」という。)が実施する医薬品副作用被害救済制度(任意の予防接種の
場合)について、制度の周知及び広報の充実に取り組む必要がある。
三
予防接種記録の整備
市町村における予防接種記録の整備については、未接種の者を把握した上で接種勧奨を
行うことによる定期の予防接種の接種率の向上及び予防接種歴の確認による接種事故の防
止の点から効果的であり、健康被害救済制度の運用の点からも効率的である。また、被接
種者や保護者にとっては接種スケジュールの確認や過去の接種歴の確認の点から、医療機
関にとっては予診時の接種歴の確認等の点から効率的であり、さらに、予防接種データベ
ースによるワクチンの有効性及び安全性の評価のためにも有用である。
このため、個人番号カードによる対象者確認の仕組みを前提としたシステムを整備する
ことにより、各市町村における接種記録の管理を効率化する。
また、過去の予防接種歴が長期にわたり他の予防接種の可否の判断等に影響を与える可
能性があること等を踏まえ、個人情報の取扱いや他の医療情報の取扱いにも留意しつつ、予
防接種歴の保存期間を現行の五年間から延長することとし、国民に不利益が生じないよう
に、具体的な保存期間や運用ルールを定めていくこととする。
今後、電子版母子健康手帳の取組状況も踏まえつつ、市町村における予防接種記録の整
備と合わせて、引き続き、成人後も本人が予防接種歴を確認できるよう検討を進める必要
がある。
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