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04資料2「予防接種法施行令の一部を改正する政令案要綱」、「予防接種法 施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令案要綱」及び 「予防接種に関する基本的な計画」について(諮問) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50167.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第60回 1/29)《厚生労働省》 |
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ほう しん
乾 燥 組 換 え 帯 状 疱 疹 ワ ク チン を 二月 以 上 の間 隔 を おい て 二 回筋 肉 内に 注 射す る も の とし 、 接種 量
は、毎回〇・五ミリリットルとする方法(医師が医学的知見に基づき必要と認める場合にあっては、
当該ワクチンを一月以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリ
リットルとする方法)
その他所要の規定の整備を行うこと。
施行期日
2
二
第三
この省令は、令和七年四月一日から施行すること。
乾 燥 組 換 え 帯 状 疱 疹 ワ ク チン を 二月 以 上 の間 隔 を おい て 二 回筋 肉 内に 注 射す る も の とし 、 接種 量
は、毎回〇・五ミリリットルとする方法(医師が医学的知見に基づき必要と認める場合にあっては、
当該ワクチンを一月以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリ
リットルとする方法)
その他所要の規定の整備を行うこと。
施行期日
2
二
第三
この省令は、令和七年四月一日から施行すること。