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資料3 山本参考人提出資料「アルコール問題のある親と暮らす子どものニーズと家族支援」 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49785.html
出典情報 アルコール健康障害対策関係者会議(第31回 1/27)《厚生労働省》
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ヤングケアラー支援に関する国の通知等
分野

内容・資料名

障害福祉

ヤングケアラーがいる家庭に対する計画相談支援の実施については、障害福
祉サービス上の加算等の取扱いもある。
また、ヤングケアラーへの支援に関し、障害福祉分野では、障害者総合支援法
の家事援助で育児支援へ対応する、特定相談支援事業所でモニタリングを毎
月行う様に支給決定する等の対応も考えられる。(令和3年7月厚生労働省社
会・援護局事務連絡)

高齢者福祉

同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取り扱いについて、
利用者に同居家族(ヤングケアラー含む)がいることをもって一律に本人への生活援助
が位置付けられないというものではない。(令和4年9月厚生労働省老健局)

医療

令和4年度より、入退院支援加算1及び2の対象者にヤングケアラー及びその家族が追
加された。(厚生労働省保険局 令和4年度診療報酬改定の概要 入院Ⅳ)

精神科医療

令和6年度より、精神科入退院支援加算が付く退院困難な要因にヤングケアラーが含
まれた。(厚生労働省保険局 令和6年度診療報酬改定より)

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