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資料3 山本参考人提出資料「アルコール問題のある親と暮らす子どものニーズと家族支援」 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49785.html |
出典情報 | アルコール健康障害対策関係者会議(第31回 1/27)《厚生労働省》 |
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ヤングケアラー支援に関する国の通知等
分野
内容・資料名
障害福祉
ヤングケアラーがいる家庭に対する計画相談支援の実施については、障害福
祉サービス上の加算等の取扱いもある。
また、ヤングケアラーへの支援に関し、障害福祉分野では、障害者総合支援法
の家事援助で育児支援へ対応する、特定相談支援事業所でモニタリングを毎
月行う様に支給決定する等の対応も考えられる。(令和3年7月厚生労働省社
会・援護局事務連絡)
高齢者福祉
同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取り扱いについて、
利用者に同居家族(ヤングケアラー含む)がいることをもって一律に本人への生活援助
が位置付けられないというものではない。(令和4年9月厚生労働省老健局)
医療
令和4年度より、入退院支援加算1及び2の対象者にヤングケアラー及びその家族が追
加された。(厚生労働省保険局 令和4年度診療報酬改定の概要 入院Ⅳ)
精神科医療
令和6年度より、精神科入退院支援加算が付く退院困難な要因にヤングケアラーが含
まれた。(厚生労働省保険局 令和6年度診療報酬改定より)
19
分野
内容・資料名
障害福祉
ヤングケアラーがいる家庭に対する計画相談支援の実施については、障害福
祉サービス上の加算等の取扱いもある。
また、ヤングケアラーへの支援に関し、障害福祉分野では、障害者総合支援法
の家事援助で育児支援へ対応する、特定相談支援事業所でモニタリングを毎
月行う様に支給決定する等の対応も考えられる。(令和3年7月厚生労働省社
会・援護局事務連絡)
高齢者福祉
同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取り扱いについて、
利用者に同居家族(ヤングケアラー含む)がいることをもって一律に本人への生活援助
が位置付けられないというものではない。(令和4年9月厚生労働省老健局)
医療
令和4年度より、入退院支援加算1及び2の対象者にヤングケアラー及びその家族が追
加された。(厚生労働省保険局 令和4年度診療報酬改定の概要 入院Ⅳ)
精神科医療
令和6年度より、精神科入退院支援加算が付く退院困難な要因にヤングケアラーが含
まれた。(厚生労働省保険局 令和6年度診療報酬改定より)
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