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総-1医療機器及び臨床検査の保険適用について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51409.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第604回 2/19)《厚生労働省》 |
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○ 定義案
「177 心房中隔穿刺針」の定義を下線部のとおり、追加・変更する。
(1) 略
(2) 機能区分の考え方
構造により、穿刺器具(3区分)及びカニューレの合計4区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 高周波型・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア 高周波発生装置と組み合わせて用い、心房中隔組織を焼灼するものであるこ
と。
イ ②に該当しないこと。
② 高周波型・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア 高周波発生装置と組み合わせて用い、心房中隔組織を焼灼するものであるこ
と。
イ 「001 血管造影用シースイントロデューサーセット(3)選択的導入用(ガイ
ディングカテーテルを兼ねるもの)」を使用せずに、心房中隔孔を作製できるも
のであること。
③ ガイドワイヤ型
卵円窩への穿刺後、ガイドワイヤとして使用できるものであること。
④ カニューレ
心房中隔孔を作製する際に、穿刺針を安全に目的部位まで到達させることを目
的に使用するものであること。
○ 留意事項案
「177 心房中隔穿刺針」の留意事項を下線部のとおり、追加・変更する。
(1) カニューレは、ガイドワイヤー型と併せて使用する場合に限り算定できる。
(2) 高周波型・特殊型については、心房中隔孔を作製することを目的として「001
血管造影用シースイントロデューサーセット(3)選択的導入用(ガイディングカ
テーテルを兼ねるもの)」と併せて使用した場合は、主たるもののみ算定できる。
○ 関連技術料
K594 不整脈手術
4
左心耳閉鎖術
ハ 経カテーテル的手術によるもの
K595 経皮的カテーテル心筋焼灼術
1 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの
34,930 点
40,760 点
11
「177 心房中隔穿刺針」の定義を下線部のとおり、追加・変更する。
(1) 略
(2) 機能区分の考え方
構造により、穿刺器具(3区分)及びカニューレの合計4区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 高周波型・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア 高周波発生装置と組み合わせて用い、心房中隔組織を焼灼するものであるこ
と。
イ ②に該当しないこと。
② 高周波型・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア 高周波発生装置と組み合わせて用い、心房中隔組織を焼灼するものであるこ
と。
イ 「001 血管造影用シースイントロデューサーセット(3)選択的導入用(ガイ
ディングカテーテルを兼ねるもの)」を使用せずに、心房中隔孔を作製できるも
のであること。
③ ガイドワイヤ型
卵円窩への穿刺後、ガイドワイヤとして使用できるものであること。
④ カニューレ
心房中隔孔を作製する際に、穿刺針を安全に目的部位まで到達させることを目
的に使用するものであること。
○ 留意事項案
「177 心房中隔穿刺針」の留意事項を下線部のとおり、追加・変更する。
(1) カニューレは、ガイドワイヤー型と併せて使用する場合に限り算定できる。
(2) 高周波型・特殊型については、心房中隔孔を作製することを目的として「001
血管造影用シースイントロデューサーセット(3)選択的導入用(ガイディングカ
テーテルを兼ねるもの)」と併せて使用した場合は、主たるもののみ算定できる。
○ 関連技術料
K594 不整脈手術
4
左心耳閉鎖術
ハ 経カテーテル的手術によるもの
K595 経皮的カテーテル心筋焼灼術
1 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの
34,930 点
40,760 点
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