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総-1医療機器及び臨床検査の保険適用について (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51409.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第604回 2/19)《厚生労働省》 |
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(1)~(6) 略
(7) 造血器腫瘍又は類縁疾患ゲノムプロファイリング検査は、造血器腫瘍の腫
瘍細胞、血液、骨髄液又は体腔液を検体とし、100 以上のがん関連遺伝子の
変異等を検出するゲノムプロファイリング検査に用いる医療機器等として
薬事承認又は認証を得ている次世代シーケンシングを用いて、包括的なゲノ
ムプロファイルの取得を行う場合に、本区分のがんゲノムプロファイリング
検査を準用して算定する。なお、この場合には(3)から(5)までを満たすこと。
また、本検査は下記のいずれかに該当する場合、検体提出時に造血器腫瘍又
は類縁疾患の同一疾患につき1回のみ算定できる。下記のうち、イ、エ、オ
に該当するものについては、その医療上の必要性について診療報酬明細書の
摘要欄に記載すること。
ア 初発時に算定できるもの
① 急性骨髄性白血病
② 急性リンパ性白血病
③ 骨髄異形成症候群
④ 骨髄増殖性腫瘍及びその類縁腫瘍
⑤ 組織球及び樹状細胞腫瘍
イ 従来の方法による検索が行えない又は他の造血器腫瘍又は類縁疾
患と鑑別が困難な場合において、初発時に算定できるもの
① アグレッシブB細胞非ホジキンリンパ腫
② インドレントB細胞非ホジキンリンパ腫
③ T細胞非ホジキンリンパ腫
④ NK細胞非ホジキンリンパ腫
⑤ 多発性骨髄腫
ウ 再発又は難治時に算定できるもの
① 急性骨髄性白血病
エ 従来の方法による検索が行えない又は他の造血器腫瘍又は類縁疾
患と鑑別が困難な場合において、再発又は難治時に算定できるもの
① フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病
② インドレントB細胞非ホジキンリンパ腫
③ T細胞非ホジキンリンパ腫
④ NK細胞非ホジキンリンパ腫
⑤ 慢性リンパ性白血病
オ
病期を問わず算定できるもの(既存の検査及び病理診断等で確定診
断に至らず、治療方針の決定が困難な場合に限る。)
① 原因不明の著しい血球減少
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(7) 造血器腫瘍又は類縁疾患ゲノムプロファイリング検査は、造血器腫瘍の腫
瘍細胞、血液、骨髄液又は体腔液を検体とし、100 以上のがん関連遺伝子の
変異等を検出するゲノムプロファイリング検査に用いる医療機器等として
薬事承認又は認証を得ている次世代シーケンシングを用いて、包括的なゲノ
ムプロファイルの取得を行う場合に、本区分のがんゲノムプロファイリング
検査を準用して算定する。なお、この場合には(3)から(5)までを満たすこと。
また、本検査は下記のいずれかに該当する場合、検体提出時に造血器腫瘍又
は類縁疾患の同一疾患につき1回のみ算定できる。下記のうち、イ、エ、オ
に該当するものについては、その医療上の必要性について診療報酬明細書の
摘要欄に記載すること。
ア 初発時に算定できるもの
① 急性骨髄性白血病
② 急性リンパ性白血病
③ 骨髄異形成症候群
④ 骨髄増殖性腫瘍及びその類縁腫瘍
⑤ 組織球及び樹状細胞腫瘍
イ 従来の方法による検索が行えない又は他の造血器腫瘍又は類縁疾
患と鑑別が困難な場合において、初発時に算定できるもの
① アグレッシブB細胞非ホジキンリンパ腫
② インドレントB細胞非ホジキンリンパ腫
③ T細胞非ホジキンリンパ腫
④ NK細胞非ホジキンリンパ腫
⑤ 多発性骨髄腫
ウ 再発又は難治時に算定できるもの
① 急性骨髄性白血病
エ 従来の方法による検索が行えない又は他の造血器腫瘍又は類縁疾
患と鑑別が困難な場合において、再発又は難治時に算定できるもの
① フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病
② インドレントB細胞非ホジキンリンパ腫
③ T細胞非ホジキンリンパ腫
④ NK細胞非ホジキンリンパ腫
⑤ 慢性リンパ性白血病
オ
病期を問わず算定できるもの(既存の検査及び病理診断等で確定診
断に至らず、治療方針の決定が困難な場合に限る。)
① 原因不明の著しい血球減少
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