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総-1医療機器及び臨床検査の保険適用について (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51409.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第604回 2/19)《厚生労働省》 |
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○
準用技術料
K599 植込型除細動器移植術
3
皮下植込型リードを用いるもの
24,310 点
K599―2 植込型除細動器交換術
2
○
その他のもの
7,200 点
留意事項案
「K599
植込型除細動器移植術、K599―2
植込型除細動器交換術」の留意事項を下線
部のとおり、追加・変更する。
K599 植込型除細動器移植術、K599―2 植込型除細動器交換術
(1)~(5)略
(6)特定保険医療材料の植込型除細動器(Ⅲ型)・胸骨下植込式電極併用型と植込型除細動器
用カテーテル電極(胸骨下植込式)を組み合わせて、関連学会の定める基準等を遵守して使用し
た場合に限り、「K599
植込型除細動器移植術
3 皮下植込型リードを用いるもの」の点
数を準用して算定する。
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準用技術料
K599 植込型除細動器移植術
3
皮下植込型リードを用いるもの
24,310 点
K599―2 植込型除細動器交換術
2
○
その他のもの
7,200 点
留意事項案
「K599
植込型除細動器移植術、K599―2
植込型除細動器交換術」の留意事項を下線
部のとおり、追加・変更する。
K599 植込型除細動器移植術、K599―2 植込型除細動器交換術
(1)~(5)略
(6)特定保険医療材料の植込型除細動器(Ⅲ型)・胸骨下植込式電極併用型と植込型除細動器
用カテーテル電極(胸骨下植込式)を組み合わせて、関連学会の定める基準等を遵守して使用し
た場合に限り、「K599
植込型除細動器移植術
3 皮下植込型リードを用いるもの」の点
数を準用して算定する。
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