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総-1医療機器及び臨床検査の保険適用について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51409.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第604回 2/19)《厚生労働省》 |
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○ 定義案
「184 仙骨神経刺激装置 」の定義を下線部のとおり追加・変更する。
184 仙骨神経刺激装置
(1) 略
(2) 機能区分の考え方
付加機能により、標準型、長期留置型及び充電式の合計3区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 標準型
②及び③に該当しないこと。
② 長期留置型
ア 患者の皮下に植え込んだ状態で、標準的な設定において 10 年間以上作動
することが、薬事承認又は認証事項に明記されていること。
イ ③に該当しないこと。
③ 充電式
次のいずれにも該当すること。
ア 患者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔で充電できるこ
と。
イ 充電により 10 年間以上作動することが、薬事承認又は認証事項に明記さ
れていること。
○ 関連技術料
K190-6 仙骨神経刺激装置植込術
1 脊髄刺激電極を留置した場合
2 ジェネレーターを留置した場合
K190-7 仙骨神経刺激装置交換術
24,200 点
16,100 点
13,610 点
7
「184 仙骨神経刺激装置 」の定義を下線部のとおり追加・変更する。
184 仙骨神経刺激装置
(1) 略
(2) 機能区分の考え方
付加機能により、標準型、長期留置型及び充電式の合計3区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 標準型
②及び③に該当しないこと。
② 長期留置型
ア 患者の皮下に植え込んだ状態で、標準的な設定において 10 年間以上作動
することが、薬事承認又は認証事項に明記されていること。
イ ③に該当しないこと。
③ 充電式
次のいずれにも該当すること。
ア 患者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔で充電できるこ
と。
イ 充電により 10 年間以上作動することが、薬事承認又は認証事項に明記さ
れていること。
○ 関連技術料
K190-6 仙骨神経刺激装置植込術
1 脊髄刺激電極を留置した場合
2 ジェネレーターを留置した場合
K190-7 仙骨神経刺激装置交換術
24,200 点
16,100 点
13,610 点
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