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総-1医療機器及び臨床検査の保険適用について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51409.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第604回 2/19)《厚生労働省》
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定義案

「117
117

植込型除細動器」の定義を下線部のとおり、追加・変更する。
植込型除細動器

(1)



(2)

機能区分の考え方
植込可能な部位及び電極機能の有無等により、Ⅲ型(3区分)及びⅤ型の合計4区分に区分する。

(3)

機能区分の定義



植込型除細動器(Ⅲ型)・標準型
次のいずれにも該当すること。

ア~ウ 略



②から④までに該当しないこと。
植込型除細動器(Ⅲ型)・皮下植込式電極併用型

次のいずれにも該当すること。
ア~エ 略



③及び④に該当しないこと。
植込型除細動器(Ⅴ型)




植込型除細動器(Ⅲ型)・胸骨下植込式電極併用型
次のいずれにも該当すること。



胸部に植え込みが可能なものであること。



除細動器本体が除細動用の電極の機能を有するものであること。



除細動放電パルスが二相性であること。



植込型除細動器用カテーテル電極(胸骨下植込型)と共に使用されること。

「118
118

植込型除細動器用カテーテル電極」の定義を下線部のとおり、追加・変更する。
植込型除細動器用カテーテル電極

(1)



(2)

機能区分の考え方
電極の機能により、シングル、マルチ(一式)、アダプター、植込型除細動器用カテーテル電極(皮

下植込式)及び植込型除細動器用カテーテル電極(胸骨下植込式)の合計5区分に区分する。
(3)

機能区分の定義

①~④ 略


植込型除細動器用カテーテル電極(胸骨下植込式)
1本のリードで除細動、ショック後ペーシング及びセンシング、心休止防止ペーシング、及び抗頻拍

ペーシング治療を行うカテーテル電極であり、胸骨下に植込んで使用するものであること。

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