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後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造改革のための 独占禁止法関係事例集(令和7年2月) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50524.html
出典情報 後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造改革のための 独占禁止法関係事例集(2/17)《厚生労働省》
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について、1社が市場シェアの大半を占める状態ではなく、数社がそれぞれ十分な供給余
力を有する状態が求められる。そのような市場においては、常に有力な競争者が数社存在
することとなる。また、後発医薬品製造販売業者は、需要者から値下げ圧力を受けており、
かつ、需要者は、現在取引している後発医薬品製造販売業者から、他の後発医薬品製
造販売業者に切り替えることが可能であるため、通常、後発医薬品製造販売業者に対す
る需要者からの競争圧力は高いものと認められる。
なお、企業結合により、1社が市場シェアの過半を占める状態となる事例もあり得るが、
競争圧力が認められる場合(例えば、当事会社以外に供給余力を有する有力な競争者
が数社存在する場合、新規参入が容易である場合)や競争への影響が少ない場合(例
えば、買収される会社の市場シェアが比較的小さい場合)には、競争を実質的に制限する
こととはならないと考えられる。
事例中の市場シェアは飽くまで一例であり、かつ、独占禁止法上問題となるか否かについ
ては市場シェアだけで判断しているものではないため、事例中の市場シェアを超えたことで、
直ちに独占禁止法上問題となるものではない(他の事例で挙げた市場シェアにおいても同
じ。)。
(事例3) X 社と Y 社による共同出資会社の設立
後発医薬品の製造販売を行うX、Yは、後発医薬品 A について、品目名α、βをそ
れぞれ製造販売している。X及びYの2社は、それぞれ活発に研究開発活動を行って
きたが、研究開発活動のためのコストや事業活動上のリスクが増大しているため、両社が
出資して、製造販売や品質管理、研究開発を行う共同出資会社 Z を設立した。Zは、
2社から承継された後発医薬品Aの製造販売承認を取得し、α、βの製造販売をそれ
ぞれ取りやめた X 及び Y に対して、品目名をγとする後発医薬品Aの製造を委託した。
Zは、X及びYから納品された後発医薬品Aを販売した。
本件企業結合は水平型企業結合のセーフハーバー基準に該当しない。しかし、後発
医薬品Aの製造販売を行う会社としては、X、Y及びZ以外にも有力な競争者が数
社存在し、これらの複数の競争者は、いずれも後発医薬品Aの製造設備や原材料に
余裕があり、十分な供給余力を有している。
【解説】
出資会社 X 及び Y が行っていた後発医薬品 A に係る製造販売、品質管理及び研究
開発の部門が共同出資会社 Z によって統合される場合において、X 及び Y と Z との間にお
いて後発医薬品 A に係る同じ事業部門を有していないこと等の理由から、X 及び Y と Z の
業務の関連性は薄いとみなされれば、後発医薬品 A について、Z の市場シェアや競争圧力
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