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後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造改革のための 独占禁止法関係事例集(令和7年2月) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50524.html |
出典情報 | 後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造改革のための 独占禁止法関係事例集(2/17)《厚生労働省》 |
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第4章 共同生産・製造委託
同一成分の複数の品目について、各品目の供給停止・薬価削除自体は行わず、製造
方法や製造所の統合を行い、製造の効率化やコストカットを図る方法も検討されています。
自社やグループ会社内での製造所等の統合を行う場合もあれば、自社で製造販売承認を
引き続き保持しつつ、製造に関しては他社に委託する場合も考えられます。
以下では、独占禁止法上問題とならない行為の例を整理しています。
(事例7) 製造委託による製造の統合
後発医薬品Aの品目αの製造販売業者Xは、品目αの製造販売事業を縮小せざる
を得ないことが見込まれるため、自社製造を取りやめ、後発医薬品Aの品目βの製造販
売を行っている事業者Yに対して、後発医薬品Aの品目αの全量の製造を委託し、販
売のみをXにおいて継続することにした。
X及びYは、当該製造委託の検討・実施に当たって、合理的に必要な範囲に限って
情報を共有することとし、仮にその共有した情報に、品目αの委託数量等の重要な競争
手段に関する事項が含まれる場合には、必要な情報遮断措置(その検討・実施に係る
関係者のみに情報を共有することや情報の目的外利用を禁止すること)を講じ、かつ、
今後も独立して販売活動を行うこととした。また、後発医薬品Aを含めた同効薬の製造
販売業者には、他にも有力な競争者が数社存在し、これらの事業者からの競争圧力が
働く状況にある。
15
同一成分の複数の品目について、各品目の供給停止・薬価削除自体は行わず、製造
方法や製造所の統合を行い、製造の効率化やコストカットを図る方法も検討されています。
自社やグループ会社内での製造所等の統合を行う場合もあれば、自社で製造販売承認を
引き続き保持しつつ、製造に関しては他社に委託する場合も考えられます。
以下では、独占禁止法上問題とならない行為の例を整理しています。
(事例7) 製造委託による製造の統合
後発医薬品Aの品目αの製造販売業者Xは、品目αの製造販売事業を縮小せざる
を得ないことが見込まれるため、自社製造を取りやめ、後発医薬品Aの品目βの製造販
売を行っている事業者Yに対して、後発医薬品Aの品目αの全量の製造を委託し、販
売のみをXにおいて継続することにした。
X及びYは、当該製造委託の検討・実施に当たって、合理的に必要な範囲に限って
情報を共有することとし、仮にその共有した情報に、品目αの委託数量等の重要な競争
手段に関する事項が含まれる場合には、必要な情報遮断措置(その検討・実施に係る
関係者のみに情報を共有することや情報の目的外利用を禁止すること)を講じ、かつ、
今後も独立して販売活動を行うこととした。また、後発医薬品Aを含めた同効薬の製造
販売業者には、他にも有力な競争者が数社存在し、これらの事業者からの競争圧力が
働く状況にある。
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