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後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造改革のための 独占禁止法関係事例集(令和7年2月) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50524.html |
出典情報 | 後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造改革のための 独占禁止法関係事例集(2/17)《厚生労働省》 |
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以下では、独占禁止法上問題とならない行為の例を整理しています。
(事例5) 製造販売終了による品目統合①
X、Y、Z その他の事業者は、後発医薬品 A を製造販売しているところ、これらの事業
者のうちX、Y及びZの3社は、後発医薬品 A を、それぞれ α、β、γ という品目名(屋
号)で製造販売している。今般、Y及びZは、それぞれβ、γの製造販売を終了すること
とし、代替的な増産が可能かどうかについてXと個別に交渉を行うこととした。交渉の場に
おける情報の交換は、代替的な増産の依頼のために合理的に必要な範囲に限るととも
に、交渉で得た情報は他の事業者と共有しないこととした。交渉の結果、Xが α を増産
し、Yはβの製造販売を、Zはγの製造販売をそれぞれ終了する形での品目統合をする
こととなった。
(事例6) 製造販売終了による品目統合②
X、Y、Z その他の事業者は、後発医薬品 A を製造販売しているところ、これらの事業
者のうちX、Y及びZの3社は、後発医薬品 A を、それぞれ α、β、γ という品目名(屋
号)で製造販売している。今般、Y及びZは、それぞれβ、γの製造販売を終了すること
とし、代替的な増産が可能かどうかについてXと個別に交渉を行うこととした。交渉の場に
おける情報の交換は、代替的な増産の依頼のために合理的に必要な範囲に限るととも
に、交渉で得た情報は他の事業者と共有しないこととした。交渉の結果、Xが α を増産
し、Yはβの製造販売を、Zはγの製造販売をそれぞれ終了し、今後は、Y 及び Z は X
から販売委託を受けて α を販売することになった。
このとき、Xは、Y 及び Z と個別に販売委託するαの数量を調整することとするが、X に
おけるαの生産数量には限りがあることから、Y 及び Z に販売委託するαの数量を X が配
分して数量を限定した。
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(事例5) 製造販売終了による品目統合①
X、Y、Z その他の事業者は、後発医薬品 A を製造販売しているところ、これらの事業
者のうちX、Y及びZの3社は、後発医薬品 A を、それぞれ α、β、γ という品目名(屋
号)で製造販売している。今般、Y及びZは、それぞれβ、γの製造販売を終了すること
とし、代替的な増産が可能かどうかについてXと個別に交渉を行うこととした。交渉の場に
おける情報の交換は、代替的な増産の依頼のために合理的に必要な範囲に限るととも
に、交渉で得た情報は他の事業者と共有しないこととした。交渉の結果、Xが α を増産
し、Yはβの製造販売を、Zはγの製造販売をそれぞれ終了する形での品目統合をする
こととなった。
(事例6) 製造販売終了による品目統合②
X、Y、Z その他の事業者は、後発医薬品 A を製造販売しているところ、これらの事業
者のうちX、Y及びZの3社は、後発医薬品 A を、それぞれ α、β、γ という品目名(屋
号)で製造販売している。今般、Y及びZは、それぞれβ、γの製造販売を終了すること
とし、代替的な増産が可能かどうかについてXと個別に交渉を行うこととした。交渉の場に
おける情報の交換は、代替的な増産の依頼のために合理的に必要な範囲に限るととも
に、交渉で得た情報は他の事業者と共有しないこととした。交渉の結果、Xが α を増産
し、Yはβの製造販売を、Zはγの製造販売をそれぞれ終了し、今後は、Y 及び Z は X
から販売委託を受けて α を販売することになった。
このとき、Xは、Y 及び Z と個別に販売委託するαの数量を調整することとするが、X に
おけるαの生産数量には限りがあることから、Y 及び Z に販売委託するαの数量を X が配
分して数量を限定した。
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