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後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造改革のための 独占禁止法関係事例集(令和7年2月) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50524.html |
出典情報 | 後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造改革のための 独占禁止法関係事例集(2/17)《厚生労働省》 |
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等を考慮し、水平型企業結合の検討が行われる。
通常、水平型企業結合はセーフハーバー基準に該当しない場合であっても、競争圧力
が認められる場合(例えば、当事会社以外に供給余力を有する有力な競争者が数社存
在する場合、新規参入が容易である場合)や競争への影響が少ない場合(例えば、共
同出資会社の市場シェアが比較的小さい場合)には、競争を実質的に制限することとはな
らない。
なお、本件のような共同出資会社の設立が企業結合審査の対象となる企業結合であ
るか否かについては、当事会社間の取引関係、業務提携その他の契約等の関係を考慮し
て判断される。
10
通常、水平型企業結合はセーフハーバー基準に該当しない場合であっても、競争圧力
が認められる場合(例えば、当事会社以外に供給余力を有する有力な競争者が数社存
在する場合、新規参入が容易である場合)や競争への影響が少ない場合(例えば、共
同出資会社の市場シェアが比較的小さい場合)には、競争を実質的に制限することとはな
らない。
なお、本件のような共同出資会社の設立が企業結合審査の対象となる企業結合であ
るか否かについては、当事会社間の取引関係、業務提携その他の契約等の関係を考慮し
て判断される。
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