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後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造改革のための 独占禁止法関係事例集(令和7年2月) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50524.html
出典情報 後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造改革のための 独占禁止法関係事例集(2/17)《厚生労働省》
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第7章 その他の企業間の連携・協力
後発医薬品産業におけるその他の企業間の共同の取組として、製造販売の終了時に
他の事業者に代替品の製造販売を依頼することや、自社の製造トラブルで一時的に他の
事業者に代替品の製造販売を依頼することが考えられます。
以下では、1社が代替品製造業者を探す場合において問題とならない事例(事例 10)
と、事業者団体が代替品製造業者を募る場合において問題とならない事例(事例 11)
を掲載しています。
また、既に後発医薬品産業において広く行われている共同研究開発についても独占禁
止法上問題とならないか懸念する事業者もあることから、共同研究開発について問題とな
らない事例(事例 12)を掲載しています。
(事例10) 製造販売の終了に伴う代替品生産の確保
後発医薬品Aの製造販売業者Xは、後発医薬品Aの製造販売を終了することとし
た。
そこで、Xは、後発医薬品Aの製造販売を終了することに先立ち、後発医薬品Aを
製造販売することのできる複数の事業者に対して、後発医薬品Aの製造販売を終了す
る予定であることを個別に伝達し、各事業者の増産対応可能数量を個別に聴取した。
その上で、Xは、個別に聴取した事業者のうちの一部の事業者に対し、他の事業者に共
有しないことを前提に、製造販売終了後において製造販売を依頼したい後発医薬品A
の数量に係る情報のみを個別に伝達した。また、Xは、後発医薬品Aの納入先事業者
に対して、代替的な製造販売を行うことを了承した事業者に係る情報を伝達した。
(事例11) 供給停止に伴う事業者団体を通じた代替品生産の確保
後発医薬品Aの製造販売業者Xは、後発医薬品Aの工場でのトラブルに伴い、そ
の製造販売を一時停止することとした。
そこで、Xは、後発医薬品Aの供給を停止することに先立ち、医療用医薬品の製造
販売業者で構成される事業者団体Yに対して、後発医薬品Aの製造数量、供給停
止時期及び供給停止期間を示し、Yの会員事業者による代替生産対応を要請した。
Yは、後発医薬品Aと同成分を製造販売している会員事業者に対し、その情報を提供
し、増産可否をXへ報告するよう連絡した。Xは、Yの会員事業者各社と、他の事業
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