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後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造改革のための 独占禁止法関係事例集(令和7年2月) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50524.html
出典情報 後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造改革のための 独占禁止法関係事例集(2/17)《厚生労働省》
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第5章 共同調達
近年、特に海外で製造する原薬の製造トラブル等に起因する供給不安も度々生じてい
ることから、原薬の共同調達やダブルソース化を検討している事業者もあります。また、原薬
の製造所における製造管理及び品質管理状況の監査の場面で企業間の連携・協力を検
討する事業者もあります。
例えば、原薬の共同調達の検討・実施に当たって、共同調達の対象である原薬の需要
全体に占める共同調達参加企業の購入シェアが高くなることや、最終製品である後発医
薬品の製造コストのコスト構造が一部共通化することから、独占禁止法上問題とならない
か懸念する事業者もあります。
この点、原薬の調達市場における共同調達参加企業の購入シェアが低い場合、最終
製品である後発医薬品の製造販売市場における共同調達参加企業の市場シェア又は製
造コストに占める共同調達により調達された原薬の調達コストの割合が低い場合、最終製
品である後発医薬品の製造販売市場における需要者が対抗的な交渉力を有しているなど
の事情が認められ需要者からの競争圧力が強い場合等には、通常、独占禁止法上問題
とならないことが多いと考えられます。
以下では、独占禁止法上問題とならない行為の例を整理しています。
(事例8) 原薬の共同調達
後発医薬品Aは、原薬Bを原材料として製造される医療機関向けの商品であるとこ
ろ、今般、後発医薬品Aの製造販売業者X、Y及びZの3社は、原薬Bに関して、
調達業務の効率化を通じた後発医薬品 A の安定供給の確保の観点から、共同で調
達を行うこととした。後発医薬品Aを含めた同効薬の製造販売市場における3社の合
計市場シェアは 30%を占め、かつ、後発医薬品Aの製造に係るコストのうち、原薬Bの
調達コストが占める割合は高く、共同調達することで3社が販売する後発医薬品Aの
製造コストについて共同調達参加者間における予見可能性が高まることが見込まれる。
しかし、原薬Bの需要量全体に占める3社の購入シェアは低く、3社で共同調達価
格を統一するとしても、3社が調達価格を左右できる状況にはない。また、後発医薬品
Aを含めた同効薬の製造販売業者には他にも有力な競争者が数社存在し、これらの
事業者からの競争圧力が働く状況にある。3社は、共同調達の検討・実施に当たって、
合理的に必要な範囲に限って情報を共有することとし、仮にその共有した情報に、原薬
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