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後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造改革のための 独占禁止法関係事例集(令和7年2月) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50524.html
出典情報 後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造改革のための 独占禁止法関係事例集(2/17)《厚生労働省》
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第6章 共同配送
後発医薬品産業における企業間の連携・協力(共同の取組)を進めていくに当たって、
効率化のために、アライアンス関係にある事業者間で、遠隔地の取引先である医薬品卸売
業者への輸送を共同で行う共同配送を検討する場合があります。
この場合、共同配送の検討・実施に当たって、共同配送の対象商品の供給に要するコ
ストのうち配送コストが共通化されることや、情報交換が行われることから、独占禁止法上
問題とならないか懸念する事業者もあります。
この点、共同配送の対象商品の供給に要するコストに占める共同配送のコストの割合が
低い場合、共同配送自体が対象商品の価格、数量等に影響を与えるものではなく、通常、
独占禁止法上問題とならない場合が多いと考えられます。
以下では、独占禁止法上問題とならない行為の例を整理しています。
(事例9) 共同配送
後発医薬品Aを製造販売する事業者X、Y及びZの3社は、今般、自社の商品
の配送に当たって、配送業務の効率化を通じた後発医薬品 A の安定供給の確保の観
点から、共同で配送を実施することとした。後発医薬品Aを含めた同効薬の製造販売
市場において3社の合計市場シェアは 80%を占めるものの、後発医薬品Aの製造販
売に係るコストのうち、配送費が占める割合は極めて低い。また、後発医薬品Aの配送
方法は特殊なものではなく、医療用医薬品の配送を受注する運送業者においては、3
社以外からの配送需要もある。
3社は、当該共同配送の検討・実施に当たって、合理的に必要な範囲に限って情報
を共有することとし、仮にその共有した情報に、後発医薬品Aに係る配送先、配送数量
等の重要な競争手段に関する事項が含まれる場合には、必要な情報遮断措置(その
検討・実施に係る関係者のみに情報を共有することや情報の目的外利用を禁止するこ
と)を講じ、かつ、今後も独立して販売活動を行う。

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