よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造改革のための 独占禁止法関係事例集(令和7年2月) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50524.html
出典情報 後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造改革のための 独占禁止法関係事例集(2/17)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

③ 企業結合後の HHI が 2,500 を超え、かつ、HHI の増分が 150 以下である場合
なお、このセーフハーバー基準に該当しない場合であっても、そのことのみをもって独占禁
止法上問題があると判断されるものではありません。
セーフハーバー基準に該当しない事案については、企業結合ガイドラインの考え方に従い、
当事会社や競争者のシェアだけでなく、当事会社間の従来の競争状況、競争者の供給余
力、輸入圧力、参入圧力、隣接市場からの競争圧力、需要者からの競争圧力等の様々
な考慮要素を総合的に勘案し、需要者にとって十分な選択肢が確保できなくなるような状
況が生じないかどうかという観点から、個々の事案ごとに独占禁止法違反となるかどうかを判
断することとなります。
以上のように、後発医薬品業者同士の企業結合については、事前届出や企業結合審
査の手続が必要な場合はありますが、一般的には先発医薬品も含めた市場シェアの状況
も考慮要素となること、後発医薬品業者の中に有力な競争相手がいたり、後発医薬品産
業への新規参入もあったりすること等から、独占禁止法上問題とならない場合も多いと考え
られます。
以下では、独占禁止法上問題とならない行為等の例を整理しています。
(事例1) 一定の取引分野の画定
有効成分をPとする降圧薬である後発医薬品 A について、X、Y及びZがそれぞれ
品目α、β及びγを製造販売している。Xは、競争者であるY及びZから、品目β及びγ
の製造販売事業をそれぞれ譲り受けることとした。その結果、有効成分をPとする降圧薬
におけるXの市場シェアは 20%となる。
一方、降圧薬には、品目α、β及びγのほかに、有効成分をQ又はRとするものがあ
り、これらは医療機関等の需要者からみて機能・効用が同種である。
これを踏まえ、商品範囲を、有効成分をPとする降圧薬だけではなく、有効成分をQ
又はRとする降圧薬も含めた「有効成分をP、Q又はRとする降圧薬」と画定した。この
とき、当該商品範囲におけるXの市場シェアは 10%となる。
【解説】
医療用医薬品の市場画定については、一般的に、医療機関等の需要者からみて機
能・効用が同種である医薬品ごとに同一の商品範囲として画定しており、先発医薬品か後
発医薬品かについては問わない。その際、医薬品の分類方法として広く採用されている
7