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後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造改革のための 独占禁止法関係事例集(令和7年2月) (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50524.html |
出典情報 | 後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造改革のための 独占禁止法関係事例集(2/17)《厚生労働省》 |
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3 企業結合計画に関する届出制度
下表のような一定の条件を満たす事業者が企業結合を計画する場合は、あらかじめ
公正取引委員会に届出を行う必要があります。
形態(関係法条)
届出を要する場合の概要
① 国内売上高合計額 200 億円超の会社が
② 株式発行会社とその子会社の国内売上高を
株式取得(第 10 条)
合計した額が 50 億円超の株式発行会社の株
式を取得し
③ 議決権保有割合が 20%又は 50%を超える
こととなる場合
① 国内売上高合計額 200 億円超の会社と
合併(第 15 条)、
共同株式移転(第 15 条の 3)
② 国内売上高合計額 50 億円超の会社が
③ 合併(又は共同株式移転)をする場合
① 国内売上高合計額 200 億円超の会社と
共同新設分割
分割
② 国内売上高合計額 50 億円超の会社が
③ 共同新設分割により設立する会社に事業の
全部を承継させる場合 等
(第 15 条の 2)
① 国内売上高合計額 200 億円超の会社が
吸収分割
② 国内売上高合計額 50 億円超の会社に
③ その事業の全部を承継させる場合 等
① 国内売上高合計額 200 億円超の会社が
事業等譲受け(第 16 条)
② 国内売上高 30 億円超の会社から事業の全
部の譲受けをする場合 等
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下表のような一定の条件を満たす事業者が企業結合を計画する場合は、あらかじめ
公正取引委員会に届出を行う必要があります。
形態(関係法条)
届出を要する場合の概要
① 国内売上高合計額 200 億円超の会社が
② 株式発行会社とその子会社の国内売上高を
株式取得(第 10 条)
合計した額が 50 億円超の株式発行会社の株
式を取得し
③ 議決権保有割合が 20%又は 50%を超える
こととなる場合
① 国内売上高合計額 200 億円超の会社と
合併(第 15 条)、
共同株式移転(第 15 条の 3)
② 国内売上高合計額 50 億円超の会社が
③ 合併(又は共同株式移転)をする場合
① 国内売上高合計額 200 億円超の会社と
共同新設分割
分割
② 国内売上高合計額 50 億円超の会社が
③ 共同新設分割により設立する会社に事業の
全部を承継させる場合 等
(第 15 条の 2)
① 国内売上高合計額 200 億円超の会社が
吸収分割
② 国内売上高合計額 50 億円超の会社に
③ その事業の全部を承継させる場合 等
① 国内売上高合計額 200 億円超の会社が
事業等譲受け(第 16 条)
② 国内売上高 30 億円超の会社から事業の全
部の譲受けをする場合 等
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